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国民年金について

63才の父と70才になる母がいます。 両親が別居をして12年になります。離婚はしていません。 既に二人とも年金を受給していますが、離婚という事になった場合、母親が年金受給額などの面で今よりも優遇されるような事はあるのでしょうか?ちなみに父は42年間同じ会社に勤務していました。母は専業主婦でした。今も働いていません。 あまり詳しい事がわからないので、簡単に質問させて頂きましたが・・・どなたか詳しい方教えて頂けますか?宜しくお願い致します!

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回答No.1

現状、お父様は「厚生年金(報酬比例部分)」を、お母様は「基礎年金」を受給されているということだと思います。 平成19年4月より施行される制度で、「離婚時の厚生年金の分割」という制度があります。これは、離婚した場合に、当事者の合意または裁判所の決定があれば、婚姻期間についての厚生年金の分割を受けることができるというものです(請求すれば自動的に分割できるものではありません)。 合意がまとまらない場合は、家庭裁判所で分割割合を決定してもらうことができます。 また、施行日以降に成立した離婚を対象としますのでご留意ください。 詳しくはお近くの社会保険事務所、社会保険庁のHP、年金に詳しい社労士などにお尋ねください。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1003.html
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