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確定申告の源泉徴収添付と、対象期間について

昨年中、6月~8月で辞めてしまったのですが、ある所で研修生として働いておりました。 なのですが、その際の確定申告をし忘れたままになっており、今からしなければなりません。 きちんと申告期限内に申請しなければならなかったのにしなかった私が悪いのですが、 もし詳しい方がいらしたら、以下の3点について教えていただきたいです。 よろしくお願いいたします。 【1点目】 調べてみた所、確定申告のし忘れに対しては、期間後も申告する事ができるそうで、 気付いた時点で早めにした方がよいとあったのですが、私はその後フリーターで 短期バイトをしており、昨年中は2箇所で収入がありました。 ⇒昨年中の収入は75万円強です(見習い56万+別の短期バイト1ヶ月で19万)  その前のおととしの収入は事情により0円です。 ・正社員の研修生として働いていたところ(保険料の天引きあり)  (こちらの源泉徴収はあります) ・個人経営のショップで給与明細も手書き(保険料等の天引きなし) こういった風に小さなお店で、給料手渡し・明細も手書き、といったところだと 源泉徴収がないようなのですが、どうやって申告するものなのでしょうか。 じつは私自身が確定申告をしなければいけないと気付いたのが3月に入ってからだったのですが、 控除額等がきちんと記された給与明細がすべて手元にあったため、それで確定申告が出来ないかと 税務署に電話をしてみたところ、「できません。」と言われ電話が終わってしまいました。 それから慌てて請求して手元に届くまでに期限が過ぎてしまいそのままになっていたのですが、 改めて税務署に電話をして尋ねるのは、恐いというか苦手です。 無い分についてはどうしたら良いのでしょうか。 今のままだと、昨年中の収入が本当は少しあったのに0円になっているので、不安です。 【2点目】 総額が103万円を超えた場合は住民税等がかかるそうなので申告が必要だという事なのですが、 私のように短期で期間の定められたバイトをしている場合は、いづれもすべての所に源泉徴収を 発行してもらい、それらをまとめて確定申告をしなければならないのだと思いますが、 ほかに方法ってないでしょうか。 3ヶ月とか半年など、ある程度長めのバイト先であれば請求もしやすいのですが、 1日のみや1週間など本当に短いバイト先に請求するのは面倒でもありますし、しづらいです。 【3点目】 確定申告をする際、働いていた時期と給与の支払い時、どちらに合わせるのでしょうか?? 例えば昨年12月に働いて、給与の支払いが翌月になるとき、1月に給与がはいる事になります。 そういう場合は、昨年中の確定申告で申請するのでしょうか? それとも翌年の収入として次の年に確定申告するのでしょうか? また、名目が「12月分」「1月分」となっているかによって変わってくるのでしょうか。

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  • walkingdic
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回答No.1

>【1点目】 >こういった風に小さなお店で、給料手渡し・明細も手書き、といったところだと >源泉徴収がないようなのですが、どうやって申告するものなのでしょうか。 どんなに小さなところでも、雇用した人には源泉徴収発行義務はあります。 発行してくれない場合には税務署にその旨告げて税務署から指導してもらいます。 >無い分についてはどうしたら良いのでしょうか。 発行を依頼しても発行してくれない場合には税務署に発行するように指導してもらいます。 >【2点目】 >ほかに方法ってないでしょうか。 ありません。 >【3点目】 >確定申告をする際、働いていた時期と給与の支払い時、どちらに合わせるのでしょうか?? 基本的には給与の支払を受けた期間で考えます。 >例えば昨年12月に働いて、給与の支払いが翌月になるとき、1月に給与がはいる事になります。 >そういう場合は、昨年中の確定申告で申請するのでしょうか? 違います。 >それとも翌年の収入として次の年に確定申告するのでしょうか? そうです。 >また、名目が「12月分」「1月分」となっているかによって変わってくるのでしょうか。 いえ、給与の支払を受けたときです。 どちらにしても源泉徴収票には何月分給与という記載はありませんし、それでしか確定申告できませんので、考える必要もない話です。

panda55_2006
質問者

お礼

回答ありがとうございます! ・・・しかもアホな質問までしてしまったみたいですみません><; 3点目のところ、本当に「ん~!?」って考えていましたので助かりました。 例えば翌月払いのところで12月まで働いていて、 1月から同月払いの、別の所アルバイト先で働いた場合は 新しい職場の分に、以前の職場1か月分の源泉徴収を合わせて 添付しないといけないんですね。 源泉徴収票には退職日しかなく金額のみなので関係ないですが、 額面を計算すれば13か月分あると。 いままでバイトしたところで何もせず、辞めてからすぐに 源泉徴収を送ってきてくれたところって1箇所しかなくて、 それ以外のところは請求しないと出さないところが多かったので そういうものだと思っていました。 請求する時なんて言ったらいいのか分からなくて不安だったんですが、 でもそういう仕組みだったら、「○年度のください」って言ったら 簡単に伝わりますね。^^ でも分からないことが多かったので、明確に教えていただいて とても助かりました。 この度はありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • simakawa
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回答No.3

ある程度下記で打ち込んで相談に行けば親切に教えてくれます. 全部自動計算してくれます.  https://www.keisan.nta.go.jp/h18/ta_top.htm  http://www.nta.go.jp/

panda55_2006
質問者

お礼

こんばんは^^ 回答ありがとうございます。 ある程度打ち込んで相談に行くといいそうなので、 早速URLから飛んでみました。 (お、このページ知ってます^^!) 確定申告がネットで出来るそうなので、イータックスっていうので、 3月に明細票で出来ないかやってみようとしたんですが、 なんかどこに何を打ったらいいのかイマイチ分からなくて、 初めてだったし恐くて辞めてしまったんです。 そっか、相談に乗ってもらえるんですね。 電話の職員さんが男の人で感じも悪かったので恐いんですが、 ・・・やってみます。 あと、打ち込んで相談にのってもらって訂正箇所が出た場合、 通常の確定申告と同様に修正の手続きが必要になるんですよね?? なんかどこに何を打ち込んだらいいのか分からなくて断念した記憶が あるんですが、もう一度やらないといけないんですね。 うーー、間違えずにやれるかな。 良い方法を教えていただいてありがとうございました!! ポイント・・・付けたいんですけど、回答してくださったのが 3人もいらっしゃってどの回答もとても役に立ったので、、、 ごめんなさい、先着順とさせていただきたいと思います><; でも、本当にありがとうございました。 また何かあったときは、よろしくお願いいたします。

  • toyohi
  • ベストアンサー率19% (250/1270)
回答No.2

税金は時効が5年間ですからさかのぼって申告できます。 1点目 源泉徴収票は、給料を支払ったときには必ず発行しなければならないのですが、どうしてももらえない場合、<源泉徴収票不交付の届出手続>ができます。URLを参考にしてください。 2点目 1点目のように、あなたが請求するのではなく、支払先が発行する義務があるのですが・・・。もらってなかったら、堂々と請求できますね。 3点目 税金は、名目ではなく実質的な現金主義です。未払い分は来年度になり、あくまでも年度内(1/1~12/31)に入った現金で計算します。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/soukatu/annai/23100017.htm
panda55_2006
質問者

お礼

こんばんは。 回答してくださってありがとうございました。 >あなたが請求するのではなく、支払先が発行する義務があるのですが・・・。 えっ、全然知りませんでした!!! さっそく調べてみましたが、本当に定められてますね。 所得税法ですか。。。 でも発行義務があるのに半年以上経って請求されるまで出さないなんてっ。 バイト先は短期だけど社員見習の所は人間関係が原因で辞めてしまって それ以来その場所に近づくのも嫌で避けていたくらいなので、 電話をするだけでも本当に勇気が要りました。 なのに義務を怠っていたなんて・・・悔しい>< (まぁもう過ぎた事なんですけど。) ><源泉徴収票不交付の届出手続>ができます。 源泉徴収票ってすごく重要なんですね。 どうして企業なのに送ってこなかったんだろう。 最近どこで働かせてもらっても、源泉徴収票って自分で請求しないと もらえないです。経費とか掛かっちゃうのかな。 なんか源泉徴収の発行をお願いしている所を見られたりすると 「源泉徴収っているん?」みたいなこと言われるので ほかの人はなにか別の方法で確定申告しているんだと思いましたが 結局、みんな自分で請求してるんですね。 聞かれたのって大学生の子だった気がするし。 分かりやすく、あと詳しい説明が載ったURLも教えていただいて。 ありがとうございました!

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