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確定申告の際の源泉徴収票について

はじめまして。 とても混乱してしまったので、教えていただけると嬉しいです。 私は昨年の3月末に会社を退職し、 その後、10月よりアルバイトをはじめ、現在も継続中です。 アルバイトでの収入は10月~12月の3ヶ月で12万程です。 今年初めて確定申告に行くのですが(前職の年末調整未済のため) アルバイトの方の申告は不要なのでしょうか。 アルバイトの方の給与明細を見ると、源泉徴収項目があり、 給与からはいくらか引かれているのですが 源泉徴収票が欲しいとお願いしたところ 金額が20万に満たないので発行する必要が無いと言われました。 確かに「副業」で20万未満であれば「申告の必要」は無いと思うのですが… 現在はそのアルバイトしかしていない為、 その概念が通用するのか、よく解らなくなってしまいました。 よろしければ教えてください。

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回答No.2

 給与の総額が20万円以下未満の場合源泉徴収票を発行しなくて良い と言う話は聞いた事がありません。  従たる給与(副業)の金額が20万円以下であれば確定申告が必要ないの ですが、その従たる給与が2ヶ所以上あり、合計で20万円を超えると 確定申告が必要になります。そのような意味でも20万円以下未満の場合 源泉徴収票を発行しなくて良いと言う事にはなりませんよね。  万が一源泉徴収票を発行してもらえないのならば、給与明細を全部集 めて税務署に持って行き相談して、還付申告が出来たら還付してもらいましょう。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1910.htm
_ageha_
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます! 明日、オーナーに再度掛け合ってみたいと思います。 最悪、発行してもらえなかった場合は アドバイス通り税務署で相談して見たいと思います。

その他の回答 (1)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>今年初めて確定申告に行くのですが(前職の年末調整未済のため)アルバイトの方の申告は不要なのでしょうか。 必要です。 >金額が20万に満たないので発行する必要が無いと言われました。 これは先方の認識間違いです。発行義務があります。 もう一度掛け合って発行してもらえない場合には税務署に行ってください。 税務署から指導してもらえます。

_ageha_
質問者

お礼

やはり必要ですよね、 オーナー自身も起業が初めてなのでもしかしたら 認識が謝っているのかもしれませんね。 他のアルバイトの子たちももらえていないようですし、 明日聞いてみて、ダメであれば税務署で相談します。 早々のご回答ありがとうございました。

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