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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:支払義務について。)

支払義務について

このQ&Aのポイント
  • 現在の状況と問題点
  • 離婚に伴う住宅の借金についての質問
  • 裁判における勝訴可能性とアドバイスの依頼

質問者が選んだベストアンサー

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  • mot9638
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回答No.1

こんにちは 心中お察しします。 保証人の件ですが、 >その際、借入をしたのですが 「義父名義で金融機関から借入をして、質問者様がその保証人になった」 ということでよろしいのでしょうか? その前提でお話しすると、金融機関にとっては質問者様の離婚や別居は 関係ありませんので保証人としての義務は残ります。 保証人は債務者(義父)に支払能力がなくなった場合に債務を保証する (代わりに支払う)だけで「半分支払う」ということではありませんので、 >購入した住宅の借金を半分の2千万を支払えというのです に同意する必要はありません。あくまで「借金をした」のは義父さんです。 >嫁、義父、義母ともに働いており返済能力は十分にあり、私自身に  請求が来ても遡及でき支払う義務はないように思っています。 基本的にはその通りなのですが、ただの保証人ではなく「連帯保証人」 の場合は少し勝手が違ってきます。 連帯保証人の責務は保証人よりかなり重く、例えば将来的に義父さんが 支払いをしなかった時に「義父には返済能力があるはずだから、義父に 話をつけてくれ」ということはできません。 債権者(金融機関)は、そのあたりに関係なく質問者様に請求ができます。 請求がきたら質問者様は支払いを拒否することはできません。 (支払ったお金を「義父さん」に請求することはできます。あくまで 「借金をした」のは義父さんであり、あなたは「肩代わりした」だけです。) それが連帯保証人です。金融機関の保証人は大抵「連帯保証人」ですので よく確認してみてください。 いずれにせよ「保証人だから」といって離婚時に借金の半額を負担する 義務はありません。断固拒否なさって問題ないと思います。 それでももめるようなら調停を申請されてはいかがでしょうか。 調停員が双方の事情を聞いて調停案を出してきます。質問者様の内容 ですと「2000万円払え」とはまず言われません(払う根拠がないので)。 調停は費用が2000円くらいでできますし、奥様の同意なく質問者様 が「勝手に」申請することができますので。

ayutarou92
質問者

補足

とても参考になるご意見ありがとうございました。 おそらく連帯保証人かと。言葉足りず申し訳ありません。  さらにお聞きして申し訳ありませんが、調停というのは家庭裁判所での協議ということでしょうか?もしそうなった場合、私としては体調を崩すほどの仕打ちを受けました。慰謝料等は請求できますでしょうか?また、預金口座等の対策はした方がよいのでしょうか?  質問が重なり申し訳ありません、何卒よろしくお願いします。

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その他の回答 (3)

  • mot9638
  • ベストアンサー率49% (434/883)
回答No.4

たびたび#1です。 >家庭裁判所での協議自体にかかる費用は先ほどもおっしゃっていた  おとり、何十万という金額ではないのでしょうか? 家裁に行って「夫婦関係事件調停申立書」を提出します。 この用紙はタダでくれます。 これに貼る印紙が900円。 通信費(切手代)が800円~1000円くらい。 プラス戸籍謄本と住民票を一緒に提出するので、これを役所で 事前に手に入れておきます。両方で650円。 全部で2500円くらいですね。 申請は全部自分でできます。不安であれば事前に弁護士に相談 して、話す内容のアドバイスを受けておくといいと思います。 これをやると相談料が30分5000円くらい。 聞く内容を事前にメモしておき、それを身ながら話せば、 聞き漏れがなくていいと思います。やるにしても1時間で十分です。

ayutarou92
質問者

お礼

度重なるご回答ありがとうございました。 アドバイスの通り、よく考え行動に移していきたいと思います。 たくさんのご意見ありがとうございました。感謝しております。

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  • mot9638
  • ベストアンサー率49% (434/883)
回答No.3

#1です >調停というのは家庭裁判所での協議ということでしょうか? そうですね。 >慰謝料等は請求できますでしょうか? できますしいくら請求してもかまいませんが、「取れるかどうか」は 別の話です。調停員が双方の意見を聞いて判断します。 >また、預金口座等の対策はした方がよいのでしょうか? 基本的に離婚するときは、結婚してからできた財産は折半になります。 共稼ぎのようですので、収入差が極端に大きければ考慮される場合も ありますが。 「夫婦の口座から勝手におろしてお金を移された」等の場合でも 証拠を残さずに行うことは不可能ですので、今の段階ではあまり 気にされなくて良いと個人的には思います。 ただ、「夫婦の財産がどのくらいあるか」は把握しておいた方が良いと 思います。 質問者様の今後の行動の基本的な流れは (1)まずは夫婦で離婚に関する話し合いをする。その際財産分与と慰謝料  についても話し合う。(当然住宅の借金の支払いは拒否) (2)話し合いが決裂した場合、家庭裁判所に調停を申請する。 (3)調停が不調に終わった場合、訴訟(離婚裁判)を起こす。 という段取りでしょうか。 (3)まで行った場合は弁護士を雇う必要もありますので(離婚裁判は 弁護士なしではかなり厳しいです)、費用も時間もかかります。 ただ、双方離婚には同意しており、条件面だけの問題と考えますので、 (2)の調停で決着が付くのではないかと思います。 いずれにしても慰謝料を請求するのでしたら、受けた精神的苦痛の 内容をきちんと時系列で整理し、診断書等も取られておく方が良いです。 ただ、 >義母の精神的、肉体的、金銭的な仕打ちがひどく ということは、義母に慰謝料を請求するおつもりでしょうか? その場合離婚調停の中での離婚事由にはなると思いますが、 慰謝料に関しては義母を相手に民事訴訟を起こすことになり、費用対効果を 考えると、あまり意味が無いとは思います(たいして取れないが弁護士 費用等が結構かかるし、時間もかかる)。

ayutarou92
質問者

補足

お忙しいところ、ご回答いただきありがとうございます。 流れまで説明いただき参考になります。 現在までは、離婚についての話し合いは済んでおり、住宅の借入のみこじれている状態です。ですので、先ほどのアドバイスを参考にさせていただきますと、家庭裁判所での協議ということになるわけですね。そこで第三者(家庭裁判所)を交えて協議し、意見が異なる部分についての協議になるということですね。ちなみに、家庭裁判所での協議自体にかかる費用は先ほどもおっしゃっていたおとり、何十万という金額ではないのでしょうか?  大変、参考になり本当に感謝しています。

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  • pikute
  • ベストアンサー率30% (9/30)
回答No.2

現在の段階では「2千万を支払え」”法的に”支払義務はありません ただ今後父親が借金を支払いをしなかった場合、おそらくayutarou92さんは、”連帯保証人”になっていると思います 連帯保証人は借入者(父親)が支払能力があっても債権者は連帯保証人に債務を主張できます つまりayutarou92さんがお金を借りている同様なのです ここでアドバイスとしましては、家庭裁判所での離婚協議しあやふやに できないよう"法廷に"決めたほうがよいのではないかと思います

ayutarou92
質問者

お礼

連帯保証人、言葉足りず申し訳ありませんでした。 大変よく理解できました。ありがとうございました。

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