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元夫名義の賃貸マンション 支払い義務はありますか?

元夫が別居中4ヶ月分の家賃を滞納していたそうです。 名義は元夫、連帯保証人は義父です。 知人から聞いた話では、義父は息子が払わないなら、日常家事債務だから私に支払うように言うと言っているそうです。 離婚の原因は、不貞行為 元夫の借金 会社倒産 数々のうそを結婚してから知り離婚に至りました。一番の原因は浮気でした。精神的ショックから一時期は精神科に通院していました。 義理の両親には、不貞行為のことは伝えていません。ですので、息子が大変な時に支えるどころか我慢がない嫁だと思っているそうです。 もし連絡があれば、浮気の事実を伝え拒否するつもりでいますが、法的に私に支払い義務はあるんでしょうか?

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  • kgdr357
  • ベストアンサー率69% (41/59)
回答No.3

まず、あなたは債務者ではありませんので、 原則として支払義務はありません。 また、夫婦の共同生活が破綻し別居、生計を異にしていた場合には 「日常家事」は無いとし、債務を負担させないとした裁判例があります。 よって、あなたに支払義務はありません。

kokoredrose
質問者

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回答ありがとうございます。 裁判例まで教えて頂き、ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • hideka0404
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回答No.4

今住んでるかどうか次第。 住んでなきゃOK。

kokoredrose
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 別居してからは実家に住んでいるので、現在は住んでいません。マンションも解約済みです。

回答No.2

その家賃って,どこの家の家賃なんでしょう? もしもその家賃があなたが住んでいる家のものであるならば, もしくは夫婦で暮らしていた家のものであるならば, それこそ日常家事債務になりますので,あなたにも払う義務があります。 でも質問の内容からすると,どうもそうではなさそうですね。 元夫が,別居後に元夫の住居として借りた家のものであるならば, その賃貸借契約はもう日常の家事とは解釈できないので, (夫婦のためではないので家事とは言えないでしょう) あなたには,支払う義務はないものと考えます。 というか家主があなたに請求してきたわけではないんですよね? ということは,そもそも家主が日常家事債務だと考えていない証拠では? たとえば入居時に,元夫が1人で住むという申告をしていたとか, または仲介業者にそういう話をしていたとか, 妻には関係ないんだなと理解していた可能性もあります。 だからあなたに請求してこないのではないでしょうか。

kokoredrose
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 夫婦で暮らしていた家です。大家さんにも挨拶に行きましたので、一緒に暮らしていたことは知っています。 別居中の家賃でも支払わないといけないんですね。

回答No.1

離婚前提もしくはありうるという別居中の家賃などに日常家事債務は法的に発生しません。 >もし連絡があれば、浮気の事実を伝え拒否するつもりでいますが 連絡が無くても言ってやってよいくらいですが、まぁ、電話代ももったいないし、電話があれば言えばよいと思います。

kokoredrose
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 法的には発生しないと教えて頂き安心しました。