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義姉の借金

ずっと音信不通だった義姉(現在服役中だそうです)の借金が発覚して、それも20年前のもので総額300万円にもふくれあがっていました。その連帯保証人に、私達と同居している義母がなっていてわかったんですが、今まで私達に隠し通してきたそうです。 義父は寝たきり、義母は年金もなく、支払能力がありません。義姉も現在、支払える状態ではないのですが、この場合、同居している私達に支払い義務があるのでしょうか? 義母は、『離婚する』と言ってるのですが、離婚すれば私達には支払義務がなくなるのでしょうか?

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  • shoyosi
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回答No.3

義姉がお金を借りて、義母が保証人ですから、当事者はこの2人だけです。離婚も関係ありません。それ以外の人は何等、責任はありません。問題は20年も前の借金が時効になっていれば、義姉も払う必要もありませんし、その保証人も当然ありません。借金の時効は、相手が商人(サラ金などの会社や金貸し業の人を含む)であれば5年ですし、一般の人でも10年です。しかし、その間にいくらか、払ったり、(借りていることを手紙などで)承認すると中断することになります。その間に払わなかったり、承認しなかった期間が、5年とか10年あると、本人が承認していても、保証人は時効を主張(援用といいます)できます。明かに5年とか10年経過していれば、時効になっていると断わりましょう。相手が時効が中断しているといった場合は、弁護士に相談してください。もし、相手からの泣き落としで、いくらかでも払ってしまいますと、法律上「承認」となり、全額の支払い義務が発生しますので、どんなことがあっても、絶対に払っては駄目です。  また、義母に保証責任がある場合(そのときは義母の自己破産でも考えてください)でも、貸金業者が支払義務のない親族などに支払請求することは、貸金業規制法に関する大蔵省通達によって禁止されていますし、クレジット債務に関しては割賦販売法に関する通産省通達で、支払義務のない親族などに支払請求することは禁じられています。あまりしつこく支払請求してくるような場合には、取立てをやめるよう警告する文書を内容証明郵便で業者に送ると良いでしょう。それでも支払請求をしてくる業者に対しては、監督行政庁(貸し金業担当課)やひどいときには、警察に相談してみましょう。なお、下記のURLに書かれていることを参考にしてください。

参考URL:
http://member.nifty.ne.jp/restart-net/q_a/q_honbun.html
pochan
質問者

お礼

皆さんに、親切にお答えして頂いて嬉しく思います。 shoyosiさん、詳しいお答えありがとうございます。 “時効”の件ですが、今回も郵便物の封筒(中身は見てない)で発覚したのですが、以前もこのような封書が来てたのではないかと思います。封書を受け取ったことで、“承認した”と言うことになるんですよね。もう、頭が痛いです・・・。

その他の回答 (4)

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.5

法律上、「承認」は義母の方から「債務が存在している」ことを相手に通知することです。したがって、単に手紙を受け取ったことは債務を承認したことにはなりません。また、時効の中断理由は、ほかに「請求」と「差押、仮差押または仮処分」があります(民147)がありますが、「請求」は郵便で請求書を送付して、半年以内に訴えるか、裁判所に訴えるかしない限り、これにはあたりません。また、郵便の場合、内容証明でもない限り「そんな手紙は知らない」ということができます。

参考URL:
http://www3.gateway.ne.jp/~ymsn/new_4jikou.htm
pochan
質問者

お礼

shoyosiさん、詳しく説明して頂いてありがとうございます。もう一人の、義姉を呼んで、家族会議を開くことになりました。

  • buran
  • ベストアンサー率33% (259/782)
回答No.4

補足です。 あなた方に支払い義務がないこと、不当な取立ては政府通達で厳しく禁じられていることはお分かりいただけていると思います。 ただ、義姉が自己破産した場合、債務は義母に一気にかかります。通達により年金を業者が押さえることは出来ませんが、義母があなた方を頼ってくる可能性があることを考えておいてください。 とにかく義母にかかってくれば(何らかの理由で時効が停止していた)、弁護士に一刻も早く相談して出来れば契約を結び受任通知を債務者に出してもらってください。そうすれば、通達により義母のところに業者が取り立てに来るような事は止まります。 もし、ひどい業者が入っていれば、弁護士の先生と連絡を密にして、消費者センターや警察とも連携して、生活を守りましょう。

参考URL:
http://www.fsa.go.jp/guide/guidej/kaisya/k004.html
pochan
質問者

お礼

buranさん、本当にありがとうございます。 私達も、これからの生活もありますし、 早めに、専門の方に相談した方がいいようですね。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

たとえ親子・兄弟でも、債務者(義姉)の連帯保証人以外は返済の義務は有りません。 したがって義母には返済の義務がありますが、返済能力がなければ、それ以外の人には返済義務は発生しません。 ただ、債権者からは肩代わり返済の依頼や請求がくると思います。 そんな時は、きっぱりと断ることです。 貸金業規制法に関する大蔵省の通達によってそういう行為は禁止されていますし、取り立て方法によっては「取り立て規制」に違反することになります。あまりに、しつこく、激しい取り立てになったら、監督行政庁に行政処分や苦情の申し立てをするとともに、警察に対して「貸金業規制法違反」で告訴すればいいのです。 これについては、下記のページを参考にしてください。

参考URL:
http://www.nihonbungeisha.co.jp/minami/m-honb22.html
pochan
質問者

お礼

詳しいお答え、ありがとうございました。 身内に多額の借金があるというだけで、怖い気がしますが これから頑張っていきます。

noname#10927
noname#10927
回答No.1

家族や同居人に支払義務はありません。 離婚などはまったく関係がありません。 あくまでも借用者と連帯保証人に支払義務が生じますので、 pochanには支払義務はありません。 ただし、債権者(サラ金など)は家族などにも返済の催促をすることがありますが、 きっぱりと断ることが肝心です。

pochan
質問者

お礼

ありがとうございます。 以前にも、義母は自分で作った借金を隠していたことがあり、今回のもずっと隠しとおしてきてたみたいですが、私自身、義母に対する不信感は消えません。 これからが、大変だとは思いますが頑張っていきます。

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