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借用証の署名 自筆でない場合の支払義務。

兄夫婦の事なのですが・・・ 奥さんが 兄の名義で数ヶ所の金融からお金を借りていて、(兄には内緒で・・・)現在、支払が滞ってます。 奥さんのほうも、自身の名義の借金が結構あって、自己破産をして支払は免れてるんですが、兄名義での借入の分が残ってるんです。 兄は、借用証に自身ではサインをしてはいません。 奥さんが書いたようです。 自筆のサインではなくても支払の義務は生じてくるのでしょうか?

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noname#116235
noname#116235
回答No.3

>自筆のサインではなくても支払の義務は生じてくるのでしょうか? この意味が「兄に支払い義務があるか?」でしたら、お兄さんが嫁さんを「有印私文書偽造」で訴えれば、ありません。嫁さんは、有印私文書偽造の罪と詐欺罪の二つの罪になります。 ただしその場合お兄さんの印鑑が押してあったら、大抵はだめです。No1さんが書いているように、お兄さんが、嫁さんの借金を認めている事になりますので支払い義務があります。大抵の場合こちらです。

その他の回答 (3)

  • ne2001
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回答No.4

お兄さんに支払義務はありません。 奥さんがお兄さんの名前をかたって金融機関を騙しただけです。 印鑑証明が添付されていても、実印が押されていても関係ありません。 本人に借入の意思がないわけですから。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

コンビニなどに、A5サイズでコミックスくらいの厚さの本がコミックスと一緒にあると思います。 その中に「ミナミの帝王」が有ると思いますが、この前出た号に奥さんが書いた本人のサインではない借用書の話がありました。 御一読をお勧めします。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

> 自筆のサインではなくても支払の義務は生じてくるのでしょうか? 実印が押されていて、印鑑証明が添付されていると、サインが本人かどうかに関係なく、本人のモノとされる可能性がありますね。 日本は印鑑に拘る社会ですから。 有印私文書偽造とか、印鑑に拘った法律も幾つかありますし。

Lapis-0430
質問者

お礼

manno1966さん、早速の御回答有難うございます。 有印私文書偽造とか、印鑑に拘った法律の事、私なりに調べてみたいと思います。他にアドバイス等がありましたら、引き続き宜しくお願いいたします。

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