• 締切済み

借金による離婚後の返済義務について

主人の自営している法人会社に銀行からの借り入れ金が5000万あります。 妻である私は一切保証人になってはいませんが離婚した後、私や子供たちの預金などから返済を請求されることはあるのでしょうか。 結婚中に貯めたお金(やりくりして貯金)も主人のお金となるから支払う義務があるという人もいて悩んでいます。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

やりくりしたお金は、返済に回す義務があります。 やりくりしたかねは、妻の金とは認められない。 離婚して財産分与しても、破産の場合は否認されれて、元に戻すことになります。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.2

やりくりしてためてお金はあなたの報酬です 保証人になっていなければ離婚しなくてもあなたに請求が来ることはありません 生活は苦しくなるでしょうね

  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.1

法人と、それを保証した人だけに返済義務があります。 当然ご主人は保証人になっているでしょうが、離婚して資産を分けた後の妻側の資産から支払う義務は有りません。

関連するQ&A