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外国人雇用主のリスクとは?
カテ違いだったらすみません。けれど、行政書士を目指してる皆様ならご存知なことも多いと思い書き込みをさせてもらいました。 本題です。ワーキングホリデービザ所有(年末まで)の仏人の彼について。彼は現在求職中です。英語は話せますが、日本語は初級です。本人の夢は、WEBデザイナーとして日本に数年滞在すること(就労ビザをとって)。彼は仏のデザイン学校卒で(大学ではないと思います)「いったん企業で使ってもらって、頑張りを見せれば就労ビザをとってくれるかもしれない」と言っています。 フランスで、逆に、外国人が働く場合は、その外国人を雇用するために(つまり就労ビザを得るために)会社側も仏政府に1600ユーロ程度支払わなければならなかったと思います。従って、外国人の雇用には慎重というか、嫌がるきらいがありました。 日本の企業(雇用主)にそういったリスクや手間がかかる、といった思いはないのでしょうか?
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- g-oka
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外国人の日本滞在について、一般的な認識と実際の取扱にギャップがありますので、ご理解頂きたい部分があります。 日本には、単一の就労(労働)ビザという物は存在しません。「出入国管理及び難民認定法」により27の在留資格があります。査証のカテゴリー(入国目的)に「就労」がり、そこに在留資格が列挙されています。 現在、ワーキングホリデーでの滞在という事ですが、これは一定の要件のもと1年間の就労する可能性を持った休暇を過ごすことが目的の査証です。 そもそも、休暇を目的としていますので、その滞在期間が経過するとお帰り頂くしかなく、在留資格の変更や延長は認められません。 また、この査証で入国した場合は、あくまで滞在中の資金を補うための就労が認められているのみであり、そこに就業することが目的では無いと言うことになります。 さらに、この査証は一度しか発給されません。 では、日本で就業するために必要な物はと言われると、それは日本に滞在するための在留資格になります。 これについては、簡単に述べる事が出来ませんが、在留資格を得る事は、かなり大変です。 ですから、企業側のリスクとか手間とかといった以前に、まずこの法律の要件を乗り越える必要があります。 一般的な手続的には以下のようになるでしょう。 (1)日本での受け入れ企業を探す (2)一度フランスへ帰国する (3)在留資格認定証明書の交付を受ける (4)在留資格認定証明書を提示して上陸をする といったややこしい手続を踏むことになります。 また、査証(ビザ)と在留資格の違いを知る必要もあります。査証は、上陸の一つの要件であり、在留資格は本邦に滞在して活動や身分、地位によるザ本邦に滞在するための資格です。 実際の、旅券を確認してみないと何とも言えませんが、ご質問の内容からおよそこの様になるであろうと思われます。 詳しくは、お近くの地方入管に相談に行かれてみては如何でしょうか? 何れにせよ、日本に無条件で労働することを目的で滞在することは、事実上不可能であり、仮に就業できて在留資格が出来ても、最長で3年後には更新がやってきます。 脅かすわけではありません。きちんと手続さえ踏めば、滞留も可能では内科と思います。 あくまで、この制度の一端を担っている者からのアドバイスです。
お礼
専門的なアドバイスありがとうございました。とても役に立ちました。長文、有難うございます。