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破産宣告した人から借金を返してもらえるか
私の父が、6~7年前に、ある人に、155万円貸しています これまでに、父は何度か返してもらうように家まで行っても自分も 年金生活で返せないと言って、これまでに、7~8万円ほどしか返してもらっていません。私の父は、今年4月に亡くなりました。 借用書は書いてもらっています。1回に1万円、3万円とか返してもらっていますが、上記の通り、7、8万円ほど返してもらっているだけです。その分は領収書も渡して、我が家のノートにも残しております が、ここ4年ほどは全く返してくれていません。 息子の私が、相手に電話で、我が家も困っているので何とか返して欲しいと言うと、「あなたのお父さんと口約束で、高い利子を、いくらか返している、けど、それは領収書ももらってない。自分も破産宣告をして 入院している、、時々、外泊で家に帰っているので、何ともならない」ようなことを言います。 連帯保証人はいません。 こんな状況ですが、息子の私としては、どんな行動をとればよいでしょうか。
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債権者名簿に載せられて免責許可が下りているのであれば、通知が来ているはずです。それが来ていないのであれば嘘です。 また、依頼した弁護士などがいるはずですし、時期を確かめれば官報に載りますので、バックナンバーを調べるという方法もありますよ。
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
息子さんであれば、相続放棄や限定相続をしておらず特段の遺言も残っていない限り、相続財産を相続するのが原則です(民法887条1項)。したがって、その債権も相続するのが原則となります。 そこで相続したことを前提にすれば、お父様がお金を貸した相手が免責を得ているのかどうかにより、対応が分かれます。 免責を受けているのであれば、請求は出来ますけれども、相手は支払う義務がありません(破産法253条1項)。逆にいえば、相手は任意の弁済ならすることが出来ます。したがって、相手が免責を受けている場合には、任意の弁済を狙って行動することになります。 他方、免責を受けていない(またはそもそも破産していない)のであれば、請求できます。この場合に強制的に取り立てることを視野に入れていらっしゃるのであれば、貸金返還請求訴訟のほか、支払督促手続(民事訴訟法383条以下)などをする道もあります。
破産宣告をしただけでは借金はチャラにはなりませんが、免責許可が下りているのでしょうか?その債権者リストにはお父さんの債権も含まれていたのでしょうか?高い利子とはいくらなのでしょうか?その債権は相続したのでしょうか? これらがわからないと何も答えられないので、これらの答えを用意して弁護士に相談に行くのが一番です。 この債権について免責許可が下りているのであれば、請求できませんので、相談に行っても無駄です。でも、その場合は必ず裁判所から通知が来るので、それがなければ、相手の嘘の可能性が高いです。 個人間の借金の利子も法定利息がありますので、金額が高すぎればその金額を元本に含めなければなりません。 この債権を相続していなければ、そもそも請求権がありません。息子の私ということは、相続していないのではないですか?
お礼
免責許可が下りているかどうかはどのようにして調べればよいのでしょうか? よろしくお願いします
お礼
皆様、ご丁寧なアドバイスをありがとうございました 参考にさせていただきます