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破産宣告に入れ忘れた債務について

家族3人で現在、生活保護を受給中で破産宣告に関する質問です。 自分が学生時代の奨学金で借りたものの話です。 父が1年前に自分のサラ金から借りた借金を自己破産しました。 その時に、奨学金の連帯保証人になっていることを入れてませんでした。 質問です。 1.再度破産宣告をするには7年経たないとダメですか? 2.その7年間で再び債務超過となれば破産できるが、そうでなければ破産はできないです。とありますが、これはどういうことですか? 3.法テラスを利用すれば、予納金を含めて全て立て替え金として認められて免除申請すればOKなんでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • jein
  • ベストアンサー率49% (2799/5705)
回答No.2

>再度破産宣告をするには7年経たないとダメですか? 破産法で決まっていますからそうですね。7年以内に免責決定が あるかどうかを申し立て時の書面に記載しますので 期間内ならすぐばれます。そしてそれ自体が免責不許可事由ですので 仮に破産申し立てをしたとしても却下されればその時点で返済義務が 復活するので、申し立てによって債権者へ連絡がいってますし 立場は悪くなります。 しかも二度目ということで裁判官の見る目が厳しくなりますので よほど「支払えない借金が出来ても仕方ない」と思わせるような事情が なければ通りません。 一度破産をして免責を受けた時点で「収入に見合うお金の使い方が出来る」 とみなされたにもかかわらず、また借金が嵩んでいるのであれば厳しく 見られて当然ですね。 あなたが自己破産したいのなら関係ありません。 ただしあなたが破産したら奨学金の残りの支払い責務は連帯保証人で ある父親が負う必要があります。 なお、学友会によっては返済が困難な状況になった場合に 返済猶予期間をもうけてもらえることもあります。 そのへんは直接該当する学友会などに相談してください。 生活保護受給中ということなら本人は返済は一切できないはずですし 正当な理由があれば融通を利かせてくれるでしょう。 >これはどういうことですか? そのままの意味です。債務超過というのは「支払い不能になった」と いうことで、収入の状況から返済がほぼ不可能な状況のことを言います。 問題無く返済が出来る人は破産申し立てをする意味がありません。 申し立て時に提出する書類にて収入に対して支払う能力が無いことを 証明する必要がありますので、収入からして支払う能力が有ると みなされれば申し立て自体が却下されるでしょう。 >予納金を含めて全て立て替え金として認められて そのへんの具体的な手続き方法については直接法テラスに問い合わせてください。 民事法律扶助を受ける条件として「法テラスでの無料相談を受ける」 という条件がありますので、聞きたいことは全てそのときに聞いてください。 http://www.houterasu.or.jp/service/hiyoutatekae/index.html

その他の回答 (1)

  • yamato1208
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回答No.1

同じ質問ばかりしていますが、理解できないのでしたら裁判所と福祉課に直接相談してください。

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