- ベストアンサー
破産宣告時の親の財産は没収される?
- 51才男性がリストラにあい、破産宣告を考えています。年収の激減や離婚、家のローンの問題など、嫁や子供との関係も影響しています。購入した持ち家のローンの残債があり、元嫁がローンの保証人となっています。現在は実家に暮らし、母も他界しました。破産宣告した場合、現在住んでいる家が没収される可能性はあるのでしょうか?
- 質問者は51才の男性で、リストラに遭い破産宣告を考えています。再就職したものの年収が激減し、嫁とも離婚しました。持ち家のローンがあり、元嫁が保証人でしたが現在支払えなくなっています。実家に暮らし、父、母とも他界しています。破産宣告した場合、現在住んでいる家が没収されるのか、弟との相続権も気になっています。
- 51才男性がリストラにあい、破産宣告を考えています。年収の激減や妻との離婚、家のローンの滞納などの問題があります。現在は実家に暮らしており、家のローンの問題で破産宣告することになりました。しかし、父と母も他界しており、現在住んでいる家の処分や相続権について不安があります。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
No2です。 訂正・補足します。申し訳ない。 自己破産前の「相続放棄」はどうや無条件で認められる(判例あり)ようですが、 自己破産前の「遺産分割協議」については、必ずしも明確でないです。 判決の趣旨は「積極的に減らす行為じゃないからOK」というものですが、長期間「弟と共有であったものを、いまさら弟だけのものにする」というのが「積極的な行為」になるかもしれません。 どうせ払えない、行き詰るのですから住宅ローンは払わずにしばらくほっておいて、その間に弁護士さんに相談するのがよさそうです。 ・・そりゃ銀行からはさんざん連絡(催促?督促?)来るでしょうけど、払わない(払えない)と腹をくくれば命とられるわけじゃありません。・・
その他の回答 (2)
- funoe
- ベストアンサー率46% (222/475)
弟がいてよかったですね。弟さんとは仲良しですか? いま、父上名義の土地・建物は、弟さんとあなたの共有状況にありますが、遺産分割協議をすることで、「すべて弟さんの持ち物」とすることができます。 とっとと司法書士さんに頼んで、土地・建物の名義を弟さんとして登記しましょう。 自己破産を考えるのはそれが済んでからです。 あなた名義の家の現在の価値と、ローンの残高(それ以外に借金があるのでしょうか?)次第ですが、まぁ仮に家の価値がほとんどなくてローン残高(+他の借金の額)が遥かに大きいようなら自己破産と免責が認められるでしょう。 このとき、父上の土地・建物の名義変更が済んでいないと、半分はあなたのものですから、その部分を破産時に債権者に持っていかれます。 事前に弟さんの名義にしておけば、あなた自身は財産を持っていないので持っていかれるものがなくなります。 このような、債権者にとって「卑怯極まりない遺産分割」については、恐ろしいことに判例で「積極的に財産を失う(価値あるものを誰かに上げちゃうとか)行為ではなく、財産が増えるのを拒んだ消極的な行為なので許される」とされています。 父上の土地建物は弟さんの持ち物とし、当面は弟さんの好意で住ませてもらい、将来収入が復活したら家賃をいくらかお支払いするというのがよろしかろうと思われます。
- nantamann
- ベストアンサー率30% (342/1138)
全ての財産を失うと思います。自分の財産はそのままでローンだけチャラはないと思います。 相続した家を売り、しばらくの間ローンを返済し、収入を図ったらどうですか。で、どうにもならないなら破産手続き。
お礼
貴重なご意見ありがとうございました。 参考にさせていただきます。