- 締切済み
父の破産宣告について
父が破産宣告の手続きを開始しました。 持ち家の返済額が2500万円ほど残っているのですが 父の破産宣告に際して、この返済が購入時に立てた保証人である母方の祖父に回されました。 しかし、祖父はすでに他界しており その返済の義務が息子である伯父にまわってきたようで 伯父が私と母に返済額の要求をしてきました。 返済額は月に23万円ほどです。 父と母は離婚しており、私は父に引き取られました。(一人娘です。) すでに2人とも再婚しております。 伯父には先祖代々受け継がれてきた土地を相続しており 手放したくないそうです。 もちろん、事の発端である父の娘である私には 返済の義務もあることも覚悟しております。 しかし、私はまだ学生であり 母も数年前から体を壊しており 月に23万円という大きな額は到底払えそうにありません。 こんな状況下で一番ベストな方法は何でしょうか。 大学を辞めて、働くしか手はないのでしょうか。 知恵をお貸し下さい。 拙く、わかりにくい文章ですみません。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- rinntama
- ベストアンサー率74% (181/243)
>祖父はすでに他界しておりその返済の義務が息子である伯父にまわってきたようで 母方の祖父ということは、叔父も母の兄弟ということですよね? となると、祖父の保証人としての地位を相続したのは、(生存していれば祖母=祖父の妻)と、祖父の子供達(=あなたの母の兄弟姉妹)だと思います。 保証人の地位の相続というのは、相続人間で勝手に処分できるものではありませんので、この点をまず、しっかり確認することが必要です。 また、保証債務が相続される割合は、法定相続分に従って決定されるもので、この点も、債権者に対しては、相続人間の協議で変更することはできません。 従って、祖父の子たちは、それぞれの相続分に従って、保証人の地位も相続しますので、叔父の(負の遺産を含めた)相続分をあなたや、あなたのお母さんが負担する根拠は、法的にはありません。 ただし、母には、その法定相続分に従った負の財産の相続がありえます。 祖父が死亡して3カ月以内なら、相続放棄をすることができます。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_13.html >伯父が私と母に返済額の要求をしてきました。 上記のとおり、伯父の相続分に関しては、あなたと母が返済しなければならない法的根拠がありません。 法的根拠がない分については、払わないと言えばいいだけです。 伯父は裁判しても負けます。 ただ、それが月額23万円の全額についてなのかはわかりません(母やほかの兄弟の相続分が含まれているなら)。 >持ち家の返済額が2500万円ほど残っているのですが この家の売却状況はどうなっているのでしょうか。 破産開始に当たり、弁護士に相談しているなら、ご質問の件を合わせて相談してください。 当破産案件が管財事件になるなら、管財人に相談してみてもよいでしょう。 そうでない場合には、ご自身で弁護士へ相談された方がいいと思います。 弁護士の知り合いがいないようでしたら、お住まいの地域の弁護士会あるいは法テラスをご連絡ください。 費用捻出ができない場合も、法律扶助という制度があります。 あわせてお問い合わせください。
- Executione
- ベストアンサー率43% (182/418)
こんなことを言うのもなんですが、かなりシビアな問題だと思います。 ここで、法律の素人の知恵を借りてもベストにはならないと思います。 せめて、法律のカテゴリーで質問するか、自分の住んでいる地域を探せば、法律の詳しい人が無料で相談してくれる、という場所もあるかもしれません。 きちんと専門家に相談したほうがいいと思いますよ。