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民法772条2項--299日目出産
sexlessであった女性が離婚をし、 離婚した次の日に新しい男性とsexをし、 離婚から6ヵ月後にその人と結婚をし(733条クリアー) 299日目に出産してしまいました(772条2項クリアーならず) この場合、どうなってしまうんでしょうか?
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婚姻後の妊娠であるという医師が証明書があれば、最初から夫婦の戸籍に記載することができます。(但し書きが記載されます) 離婚の翌日のSEXで離婚後の妊娠であると証明できるとは思えませんが、法律上はそうなっています。(今年の5月から) 証明が無ければ前夫の子供と推定され、前婚時に夫の氏を名乗っていれば夫の、妻の氏を名乗っていれば妻の戸籍に入ります。
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- nep0707
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回答No.1
現行法での話ということでいいんですよね? 772条2項の嫡出推定が働きます。 ただ、法律用語としての「推定する」とは、 当事者の別段の取り決めや否定的な証拠が出てきた場合は その効果を否定することもできる、とされているので、 (この点、「みなす」とはレベルが異なります) 本人たち(その女性と前夫)が納得すれば二人の子という扱いにしないこともできる、 というのが一般的な解釈です。 そうでなければ、772条の適用については形式審査しかしません。 セックスレスだったかどうかという実質審査は役所側からはしませんから、 772条2項の嫡出推定が適用されるでしょう。 なお、前夫は774条、775条に基づいて嫡出否認を訴えることもできます。 …今、問題になっているのは、現行制度では この嫡出否認を「夫からしかできない」ということなわけです。
質問者
お礼
よく理解できました。ありがとうございました。
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