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300日規定
離婚後300日以内に生まれた子供の出生届の扱いが改定されましたが、 これで救済されないケースについて議論があります。 個人的には離婚成立前の妊娠については子供は救済されるべきだが 母親は救済されるべきでないと考えます。 いかががお考えでしょうか。
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離婚後300日以内に生まれた子供の出生届の扱いが改定されましたが、 これで救済されないケースについて議論があります。 個人的には離婚成立前の妊娠については子供は救済されるべきだが 母親は救済されるべきでないと考えます。 いかががお考えでしょうか。