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300日規定

離婚後300日以内に生まれた子供の出生届の扱いが改定されましたが、 これで救済されないケースについて議論があります。 個人的には離婚成立前の妊娠については子供は救済されるべきだが 母親は救済されるべきでないと考えます。 いかががお考えでしょうか。

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回答No.1

無戸籍が問題なので、子供1人だけの戸籍でも、とりあえず対応したらどうかな?と思います 問題は、母親も救済しないと家庭環境が整わないので子供にマイナスってことが問題になるくらいかな?とは思います。 認知されない子供と同じような差別が無ければ良いと思います。 TVではDVで離婚したいのに離婚できないうちに妊娠ってことが問題になってますが ただ単に浮気して妊娠と区別つきませんからね。 どちらかが籍を抜かないうちに妊娠すれば、不利な条件は仕方ないとも思うので 今回、DNA鑑定だけで法律が通ったら、抵抗感はあります。 アメリカで大富豪の妻が死んで、その子供はどの愛人の子供か?で DNA鑑定で遺産を争っていましたが、酷い有様だと思いました。

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