- ベストアンサー
施工体制台帳の専門技術者とは?
工事施工する場合に、施工体制台帳を作成しなければなりませんが、そこに「専門技術者」を記入する欄があります。「専門技術者とは法26条の2の規程による技術者をいう。」とありますが、建設業法26条の2を読んでも具体的な専門技術者名がありません。 専門技術者とは具体的にどういった技術者であるのか、何か国家資格などで規定されている資格であるのかを探しています。 どなたかご存じの方、教えてください。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
私も施工体制台帳を作るとき、毎回悩む人の一人です(ノ_・。) ちょっと自信はないのですが、回答案を考えました。 ご質問の「専門技術者」の件ですが、建設業法第26条の2によると ・土木工事業又は建築工事業を営む者は、 ・土木一式工事又は建築一式工事を施工する場合において、 ・土木一式工事又は建築一式工事 「以外」 の建設工事を施工するときは、 ・当該建設工事に関し…施工の技術上の管理をつかさどるものを置いて自ら施工する場合のほか、 ・当該建設工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に当該建設工事を施工させなければならない。 具体的に例を申し上げます。 たとえば御社で「○○ビル新築工事」という、建築一式工事を請け負ったとします。 そして、監理技術者を「宮崎 太郎」という方が担当することになりました。 この方は「一級建築施工管理技士」という資格を持っているので、建築工事の監理技術者となる資格をもっています。 しかし、この「○○ビル新築工事」には、冷暖房設備工事や、給排水設備工事といった(軽微でない)専門工事も含まれています。 この場合、工種は建築一式工事ではなく、管工事にあたるので、この工種の施工方法を考えないといけません。 案としては2つ。 1.御社の直営で施工を行う。 この場合、御社から管工事を管理する専門技術者を配置しなければいけません。 監理技術者の「宮崎 太郎」さんが、管工事の資格(または所定の実務経験)を持っていれば、専門技術者として兼任できます。 しかし、「宮崎 太郎」さんが資格が無い場合、例えば「原田 次郎さん」(管工事の資格あり)を配置しなければいけません。 2.専門建設業者に下請負させる。 この場合は、御社で専門技術者を配置する必要はないのですが、 専門建設業者から、管工事に対する主任技術者を配置してもらう必要があります。 …と、私は理解しているのですが、もし間違っていたら誰か教えてください(ノ_・。) 国土交通省の中国地方整備局に、施工体制台帳の書き方例がありましたので載せておきます。 これを参考にすれば大方間違いないかと思います。
その他の回答 (3)
- nrb
- ベストアンサー率31% (2227/7020)
http://www.pref.shizuoka.jp/doboku/kensetsugyounohiroba/training/ ここの中の公共工事発注者のための建設業法に解説があります 要は一式工事で受けた時 主たる工事以外(自ら施工できない部分)は下請けに施工さします その際はには、専門技術者を置きなさいってことです 判り安く言えは、下請けの主任技術者や監理技術者がこれに該当するんですね
お礼
ありがとうございました。 参考に致します。
- shinkun0114
- ベストアンサー率44% (1553/3474)
これは監理技術者のことを指していますね。 第26条の1は、現場に主任技術者を置くこと。 第26条の2は、一定規模以上の工事の場合、監理技術者を置くこと。 と書かれています。 土木工事の場合は、1級施工管理技師などで、監理技術者登録をした人などが 対象になります。 一方、主任技術者の場合は、実務経験や2級土木施工管理技師でも可 とするのが一般的です。
お礼
ありがとうございました。 参考に致します。
- nikobu
- ベストアンサー率17% (183/1039)
施工管理技術者ではないでしょうか? 1級土木施工管理技術者とか土木でなければ建築もありますよね?
お礼
ありがとうございました。 参考に致します。
お礼
遅れましたがありがとうございます。 回答がわかりました。確か国土交通省からの通達文書があってその中に記されていました。 これがネットとかで公表されているか今検索中です。