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連帯債務者に対する債権の譲渡について
連帯債務者に対する債権の譲渡について例を挙げて解説願います。 全くイメージがわかず理解ができません。 例えばAがB、Cに合計200万円の金銭債権を持っていた場合、Cに対する金銭債権のみを他人に譲渡ということですよね? これって譲渡された他人とAでけんかになりませんか? どっちもB、Cに対して請求できたらお金の取り合いになる気がするのですが。 譲渡する意味も分かりませんので教えてください。
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1番回答者です。補足質問を拝見しましたので回答を補足します。 (1) 連帯債務は、「国宝の仏像甲1体を届ける」というような性質上不可分な債務ではなく、当事者(ABC三者)の合意によるもので、連帯債務にする目的は履行を確かなものにする(一種の担保)ためです。 ゆえに、「三者が合意するならば」200万円の連帯債務を、例えば「BCそれぞれが100万円を返済する」というように(以下同じ)分離することは可能です。法律上問題はありません。 「分離してしまえば、連帯債務ではなくなります」から、一方の債権だけを譲渡できることになります。 しかし、それだと「200万円全体について返済が確かに行われる」という保証力・担保機能がなくなるので、ふつうは債権者Aが分離を認めません。 なのに、敢えて無担保100万円債権2件に分離して、一方の債権だけ譲渡する理由は、譲り受け人Dが、「持ち合わせがない」などの理由で100万円以下(例えば90万円)しかAに支払えないと言ったからだ、と思われます。 いくらお金が必要だと言っても、90万円で200万円の債権を売りたくないでしょう、もったいなさ過ぎます。 それで、200万円の連帯債務を100万円の通常債権2件に分けるわけです。それでも10万円損しますが、緊急時の利息だと思って諦めるわけです。 それがイヤなら200万円の連帯債務をBに対する110万円債権とCに対する90万円債権の2件に分けてCの分をDに売ることも可能です。くどいですが、三者が合意すれば、です。 (2)連帯債務を分離して別々の債権、2つに分けたのですから、2つの債権は別々です。 そして2つの無担保債権の内、1方を譲渡したわけです。 AはBに対する債権を残してありますので期限が来たら、Bに100万円払え、と請求することができます。 Dは、Cに対する債権を買って持っていますので期限が来たら、Cに100万円払え、と請求することができます。 AはCに対する債権をDに譲渡したので期限が来ても、Cに100万円払え、と請求することができません。 つまり、AとDは競合しませんので、まあCが自己破産でもすればDはAを文句を言うかもしれませんが、買うと決めたのは自分ですから、自己破産のリスクは自分で負担するしかしようがありません。オトナのケンカにはなりません。 (3)ご質問を推し進めると、200万円の連帯債務の「連帯性」を残したままCの分をDに売れないか、とまで考えていらっしゃるかもしれませんね。 連帯債務には、Bの分の債務、Cの分の債務とかの区分はありません(区分がないから連帯債務なのです)ので、「Cの分の債務をDに売る」ということは論理的にあり得ないことだと考えられます。 ただ、連帯債務200万円の内、100万円をDが受け取る権利と、合わせてCに返済を求める権利を作って、それをAがDに売ることは可能だと考えます。 商業倫理に反するわけでもABC間の合意に反することもないので、違法とみる理由がありません。 CがDに200万円払えば、Dは100万円を抜いて残り100万円をAに返すでしょう。 BがAに200万円払った場合には、Aは自分の取り分100万円を抜いて、差額100万円をDに渡すことになるでしょう。 とにかく、売買したからには、売主よりも買主に優先権があるわけですから、やっぱりケンカにはならないでしょうね。
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- fujic-1990
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1番回答者です。アップしてから質問文を読み直したら、案の定、回答漏れがありましたので、補足します。 > どっちもB、Cに対して請求できたらお金の取り合いになる気が > するのですが。 AはCには請求できません。Cに対しては譲渡(Dに売ったから、もう俺の債権ではありませんよ。以後はDが債権者です)を通知してしまったからです。通知の効果が及ばないBには原則として請求できます。 > 譲渡する意味も分かりませんので教えてください。 いろんな場合があるでしょう。一口で言えば、「すぐお金がほしい」です。 例えば、問題の連帯債務の履行日が来年の1月15日だったりすれば、その間半年ほど200万円返してもらえないわけです。 ところがケガをして今すぐ150万円必要になった、というような場合、200万円の債権を150万円で譲渡して、150万円を手にする、というようなこともあるでしょう。 会社が倒産しそうになって、現金がいますぐ必要ということもあるでしょう。 Aが誠実なら、CだけではなくBに対しても通知したでしょうし、Bにも通知していれば、AはBに対しても請求できないことになります。
- fujic-1990
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債権者が連帯債務者に対し債権を譲渡したわけではないので、『連帯債務者に対する債権の譲渡』 という表題はおかしいですよね。 この質問を要約して表題を付けるなら「連帯債務者に対する通知」と表現するべきです。長くていいなら「連帯債務者(の一部)に対する(債権譲渡の)通知」です。括弧は無いほうがいいですが。 法律では、1字の違い(例えば「等」という1文字の存在)で意味がガラリと変わりますので、注意しましょう。 次に、連帯債務の場合、(連帯債務者間ではともかく)債権者は連帯債務者それぞれに全額を請求できるのです。連帯債務者Bも200万円、連帯債務者Cも200万円返済の義務を負う。しかしBが債権者Aに支払えばCの債務も消えるという関係なので、「合計(400万円)」という概念は成立しません。 > 例えばAがB、Cに合計200万円の金銭債権を持っていた場合、 > Cに対する金銭債権のみを他人に譲渡ということですよね? 上述の通り、連帯債務の場合、Bに対する債権いくら・Cに対する債権いくら、合計でいくら、というふうに分けられないことになっています。 BCが「お互い100万円ずつ負担することにしようね」と決めるのは構いませんが、債権者に対する関係では「不可分」です。「お互い100万円ずつと決めたんだから、100万円は払うが200万円払うのはイヤだ」と債権者Aに向かって言うことはできません。 裁判官の立場でも、「連帯債務の内のCの負担部分のみを譲渡した」などと認めるわけにはいきません。 で、なんでしたっけ(回答中質問文が見えない!それで正確な回答が難しくなりました。私の責任ではないのでご容赦を)、誰と誰がケンカするという話でしたっけ。 債権者AがCにだけ債権譲渡を通知したのなら、その通知の効果はBに及びませんので、BはAに200万円返済すべきです(Bが譲渡を承諾していれば別)。BがAに200万円返済すれば、Cも免責されますので、第三者(債権譲受人:以下Dとする)に払う必要はなくなります。 だから、まずCとDはケンカするでしょうね。DがCに請求しても「払う必要はナイ」と言うんですから。 「Bの返済によって俺の債務も消滅したんだ」と説明を受ければ、DはAにケンカをしかけるでしょう「なんでBから受け取るんだ!」と言って。場合によってはAは詐欺で訴えられるなど、大げんかになるかもしれません。
補足
大変分かりやすい説明をありがとうございます。 続けざまで申し訳ないのですが、 Aが連帯債務者であるB、Cに対し、200万円債権を持っており、Cに対する債権のみをDに譲渡したとします。 上記想定の問題は、連帯債務者に対する債権を分離して譲渡できるか? 答 できる で問題としては終わっています。 ただ、ここで2点ほど疑問なのですが (1) Dに対し、連帯債務者であるB、Cの内、Cに対する債権のみを一部譲渡する場合、どういった状況で行われるものかイメージがつきません。 どうせ譲渡するならB、Cに対する債権を全て譲渡すべきではないかと思ってしまいます。 例を挙げてどういったケースの時こういった一部譲渡の状況になるかご教示頂けないのでしょうか? (2) また、上記想定だと、AはBに対し債権を持っており、DはCに対し債権を持っていることになります。 この場合、AとDの債権が競合するのでかなりややこしいというか、AとDが喧嘩になると思ったのです。 どういう風に解決するものなのでしょうか?
お礼
ご丁寧に説明いただき、本当にありがとうございました。 本当に助かりました。 ありがとうございました。