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失業保険の受給開始日と内定証明書の提出義務

(1)今年の9月末で退職する予定です。その場合に失業保険はいつから受給できるのでしょうか? 退職理由は自己都合で、かつ職業訓練などをする予定はありません。単純に就職活動 をする予定です。 (2)また、4月から新しい会社に仮に内定した場合は、失業保険の受給が終了していれば内定証明書等はハローワークに提出する義務はないのでしょうか?(就職先をハローワークに報告しなくてよいのかどうか) (3)新しい会社には失業保険を受給していた事実はわからないのでしょうか? よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.6

雇用保険の申請手続きをしてからで無いと当然支給不可能ですから、いつ手続きするかに依ります。 離職して直ちに雇用保険の請求は出来ません(先ずは離職の翌日にならないと会社側が手続き出来ない)から、全ては離職票がいつ手元に来るか次第。 後受給日数が済んでも再就職により認定日を繰り上げる(再就職の在籍初日より認定日が後になる)場合は採用証明書を職安に提出が必要です。 支給終了完結となった後に採用が決まった場合、職安への届出は会社が行う手続きだけです。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.5

>いまいち貰い方がわかっていないので そのあたりが曖昧になっています;1月分まとめて振り込まれると思っていましたので・・ 振り込まれるのはまとめてです。 #1で回答した給付制限期間のある場合をモデルとして流れをしっかり理解してください。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

>そして私の場合は9月末で退職して 10月1日にすぐに手続きをする予定でした。 それは無理でしょう、手続には離職票が必要ですしかし離職票は退職してから出ないと処理できません、ですから通常は退職してから最低でも1週間ほどは必要でしょう。 >仮に4月入社でその後も継続して勤める場合は失業 保険は2回しかもらえないのですね どうして回答をちゃんと読まないのでしょう、前回の回答をもう一度書きます。 認定はあくまで日単位です内定すればその前日までは支給対象です、また就職したときに所定給付日数が残って入れば武運つたなく1,2ヶ月で退職しても残りの日数を継続して受給することができます、ただしそのためには就職したことをきちんと安定所に届けなければなりません。 >回もらってそのまま入社しても、再就職手当を貰わな ければハローワークには何も報告しなくてよいのですね。 もらえる物でも貰わないというなら構いません。

tikoringoo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。離職票が発行されるまでそれぐらいかかるのですね。。 その離職票の発行までの期間を勘案していませんでした。ありがとうございます。 日単位なのですね。ということは、仮に4月1日入社であれば31日までということで 申請が可能ということなのですね。しかしそれだとハローワークに入社する事実を 伝えなくてはいけなくなってしまいますね。。。いまいち貰い方がわかっていないので そのあたりが曖昧になっています;1月分まとめて振り込まれると思っていましたので・・

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>私の場合は、合計3回まで受給が可能なのですが ですから所定給付日数によって異なります、90日でよいのですか? >3月末までには全部きちんと就職活動をすればもらえるという認識でよろしいでしょうか? ですからいつ手続をしたかによって異なるということです、所定給付日数が90日だとすると全額支給されるには自己都合だと手続をした日から7日+6ヶ月が必要だということです。 >基本的に再就職手当は貰わないという前提でも 再就職手当は要らないというなら関係ありません。 >2回受給して3回目を貰うまでに就職してしまうといった場合は、3回目を貰う意思を放棄しても報告する義務はあるのか気になりました。 認定はあくまで日単位です内定すればその前日までは支給対象です、また就職したときに所定給付日数が残って入れば武運つたなく1,2ヶ月で退職しても残りの日数を継続して受給することができます、ただしそのためには就職したことをきちんと安定所に届けなければなりません。 >公務員試験に備えようと思っています 失業給付は仕事が出来る状態で、仕事をする意思があり、仕事を探しているが仕事が無い人が受給資格があるので試験準備であれば受給資格はありません。

tikoringoo
質問者

お礼

ありがとうございます。言葉が足りなくて申し訳ありません; はい、おっしゃるとおり90日になります。そして私の場合は9月末で退職して 10月1日にすぐに手続きをする予定でした。それでも7日+6ヶ月かかるということは、 4月を超えてしまいますので、仮に4月入社でその後も継続して勤める場合は失業 保険は2回しかもらえないのですね;90日しっかり貰うのであれば8月末退職のほうが いいかもしれないのですね・・2回もらってそのまま入社しても、再就職手当を貰わな ければハローワークには何も報告しなくてよいのですね。ありがとうございます。 やはりそうですよね。公務員試験は就職活動と矛盾しますよね。しかし、就職する 意思と公務員になる意思があるのでなるべくハローワークさんには公務員試験の 事は言わないほうがよさそうですね。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

簡単には 1週間+3ヶ月後から支給対象になり、実際にはその1ヶ月半後ぐらいに振り込まれます。 給付が終了していれば、就職しても何も出ませんから報告する必要も、意味もありません。 3、直接的には分からないと思いますが、普通の人は退職すればもらいますから、退職から入社まで半年も間が空いていればもらってるに決まってると思うと思います。 雇用保険の加入期間なども関係しますが、それも履歴書に嘘が無ければ分かる事ですし、また、そんな事を気にするとも思えませんが、、、逆に、もらっていない方がおかしい、何か問題があると思うと思います。 履歴書に嘘の記載をするとあとでマズイ事になりかねませんので、へたな事も書けませんし、質問の意図が見えません。

tikoringoo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。実は今の所を退職して、公務員試験に備えようと思っています。それか就職を真剣にして4月入社をしようか非常に迷っている状況です。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>(1)今年の9月末で退職する予定です。その場合に失業保険はいつから受給できるのでしょうか? 退職理由は自己都合で、かつ職業訓練などをする予定はありません。単純に就職活動 をする予定です。 いつ手続をするかによって異なります。 自己都合で給付制限期間のある場合をモデルとして流れはというと。 A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始 B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会 C.(Aから6日後) 待期期間終了 D.(Cの翌日) 給付制限期間開始 E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからEの前日までの失業の認定) F.(Dから3ヵ月後) 給付制限終了  G.(Fの翌日)所定給付日数開始 H.(Eから84日後) 第2回認定日(EからHの前日までの失業の認定、及びGからHの前日までの基本手当の支給) I.(Hから28日後) 第3回認定日(HからIの前日までの失業の認定、及びHからIの前日までの基本手当の支給) 以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。 振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。 また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。 認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。 また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。 就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。 >(2)また、4月から新しい会社に仮に内定した場合は、失業保険の受給が終了していれば内定証明書等はハローワークに提出する義務はないのでしょうか?(就職先をハローワークに報告しなくてよいのかどうか) 所定給付日数を総て消化して受給してしまったのなら安定所に何も提出する必要はありません。 書類を提出する必要があるのは所定給付日数を総て消化せずに就職した場合や再就職手当の対象になった場合です。 >(3)新しい会社には失業保険を受給していた事実はわからないのでしょうか? 原則としては判りません。 個人情報なので勝手に洩らすのは公務員の服務規定違反だからです、ただ例の京都亀岡の事件でも被害者の名前や電話番号を勝手に洩らした警官がいましたが、そのようなアホが絶対いないとは限らないので原則としてということです。

tikoringoo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。非常に詳しくご回答いただき助かります; 私の場合は、合計3回まで受給が可能なのですが、jfk26様のとおりに行くと、 3月末までには全部きちんと就職活動をすればもらえるという認識でよろしいでしょうか? あと一つ気になったのが、書類を提出する必要があるのは所定給付日数を総て消化せずに就職した場合や再就職手当の対象になった場合というご回答だったのですが、基本的に再就職手当は貰わないという前提でも、やはり所定給付日数を消化していない場合、例えば私のパターンでいくと、2回受給して3回目を貰うまでに就職してしまうといった場合は、3回目を貰う意思を放棄しても報告する義務はあるのか気になりました。

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