• ベストアンサー

就業規則の変更

1年前からアルバイトとしてサービス業をしているのですが、 入った当初、何も言われていなかった身だしなみについて 急に会社側が厳しく言ってくるようになりました。 最低限の身だしなみはアルバイト皆理解はしているのですが、 染髪(といっても自然な茶色)や髪の長さ等に関しては どうしても従えないという人が大勢います。 私もその中の一人なのですが、私の場合はそういった 厳しい規定がなかったので、そこのお店を選びました。 もともとその会社は染髪、髪型何でもOKだったのです。 しかしそれが、突然の変更。更には、それに従えないのであれば 『クビ』とまで言われました。 これは、もう従うか辞めるかしかないのでしょうか? 他のアルバイトの子達も従えないけど、辞めたくはないという 気持ちです。 何かの機関に通告する事はできますか? 詳しい方、どうかアドバイスをお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.5

これは、もう就業規則の変更が「会社の経営上の必要性から合理的な服務規程を定めた場合」に該当するかどうかを争う問題で、就業規則の変更が無効だと言って裁判で争うしかありませんね。 仮に「くび」にされても、その解雇が労働基準法の第20条(解雇の予告。30日前の解雇予告か30日分の解雇予告手当の支払いを規定しています)に違反していれば労働基準監督署に“通告”(申告)することはできますが、その解雇が同法第18条の2(解雇)の規定により合理的かどうか、解雇権の権利濫用にあたるかどうかを争う場合には労働基準監督署は判断しませんので、裁判若しくは裁判外の個別労働紛争処理機関(例えば労働局のあっせん等)に“通告”(告訴若しくは申請)することにより解決をはかることになります。

参考URL:
http://www.shuugyoukisoku.jp/roudoutrouble/trouble2.html
noname#106204
質問者

お礼

とても参考になりました。 ありがとうございました。^^

その他の回答 (4)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

業種がサービス業ということはお客さんに接することがあるということでよいでしょうか。 その場合、服装・身だしなみ等について雇用主が新たに規則を設けて規制することは業務上必要な行為といえますので、そのような規則を作ることについては問題ありません。 また、その業務命令・規則に従わないことを理由とした解雇も正当なものとみなされるでしょう。 労働基準監督署に就業規則を提出しているかどうかは問題ではありません。これは単なる届出に過ぎない行為ですから、規則自体が有効となるのはあくまで雇用主が規則を制定したときです。 もちろんどんな規則でも作れるわけではなく、違法性のある規則などは規則を作ってもそれは無効とすることは出来ますけど、今回の話は特に従業員に対して違法性がある、あるいは不当な規則とはいえないので、そういう規則を作ることも、従わなければ解雇することも正当であるとみなされるでしょう。 もちろんあくまでそれは就業時間内の話です。たとえば就業時間の前やあと、あるいは休日においてまで服装・身だしなみを規制することは許されませんし(業務上の必要性がないから)、それを理由とした解雇も許されません。

noname#106204
質問者

お礼

いろいろと勉強になりました。^^ ありがとうございました。

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.3

従わなくても「くび」には出来ませんがシフトを入れない入れても従わない限り労働不可となりますね。 どちらにしても裁量権に関わる問題なので就業規則及び実態がわからないインターネット上で議論しても意味ありません。 とりあえず労基署に就業規則及び従業員の現状を証するもの(写真等)を持って相談してください。

noname#106204
質問者

お礼

労働不可ですか…従わなければ、解雇とほとんど 変わらないって事ですね。 ありがとうございます。勉強になりました。^^

  • mosubaru
  • ベストアンサー率65% (95/144)
回答No.2

こんにちは^^ 就業規則もそうですが、風紀の問題のような気がします。 職種は関係ありません。 当初はそれでいいと思っていた経営陣も、時間が経つにつれて「やはり見た目に良くないな…。」と思ってそういう判断をしたのではないでしょうか。 でも、 「今すぐ直せ。それが出来ないのならクビ。」 はダメでしょう。 従業員になぜそうしようと変えるのかをまず話をして、変更するのに時間的猶予を与える。 聞く権利は社員・パート・アルバイト関係なくあります。 経営陣も何の根拠もなくその変更はしないでしょうから、話に筋が通っていれば(飲食業だからやはり不潔に見える、誠実そうに見えない等)従うべきでしょうね。 社風にそぐわないと言われ、その会社に居たいのなら変えれば済む事。 それさえすれば、辞めさせられる原因はないわけですから。 自分のポリシーに重きを置くなら、辞める選択も取らなければならないでしょう。 「いちゃもんをつけた、テイのいい人員削除なのかな?」と思わなくもないですが…。 >最低限の身だしなみはアルバイト皆理解はしているのですが… 人によって底辺・常識は違いますから、一概には言えませんね…。 責任者の方と話し合いの機会が持てるといいですね。

noname#106204
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですね、会社側が言っている事…理解はできるんです。 でも、私達にとっては入社した際にその事を告げられなかった事、 そうなるかもしれないと言う事さえ告げられなかった事、 など、他にもあるのですが特にそこに納得がいかないんですね。 今、私がアルバイトの代表として責任者と日々話し合っている 状況です。そのために自分も知識をつけようと、ここで 質問をさせていただきました。^^ いろいろと勉強になりました。本当にありがとうございます。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

就業規則の変更は、従業員代表の意見を聞いて労働基準監督署に届けられます。受理されたものであれば当然従う必要があります。元の規定にも髪を染めていいという規定はなかったはずです。規則を確認し規定ができたならば従うしか方法はありません。

noname#106204
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですか…途中で変更となった場合は再契約みたいな形に なるのでしょうか?? あと就業規則がもともとなかったようなのですが、 新しく就業規則が作成されて受理されるまでは従わない、もしくは 辞める必要はありませんか?

関連するQ&A