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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住宅地。隣の家の庭に流れ込む雨水に対して苦情が)
隣の家の庭への雨水流入に関する苦情の処理方法について
このQ&Aのポイント
- ある住宅地で、自宅の庭から隣の家の庭に雨水が流れ込むという苦情が寄せられています。高低差があり、工事の費用もかかるため、この問題をどのように処理すべきか悩んでいます。
- 問題のある土地は荒地であり、所有者は隣県に住んでおり、トラブルに敏感な状況です。しかし、雨水が流れ込んだとしても被害があるかどうかは不明です。
- 問題の解決には裁判の可能性も考えられますが、それは費用や労力がかかるだけでなく、結果がわからないため慎重に判断する必要があります。
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noname#34093
回答No.1
民法214条と民法215条ですね。 自然流水は妨げてはいけません。基本的に下に住んでいる人が対処すべき、というのが民法上の考えです。 雨水に、上に上がれとはいえませんから。 一つ考えられなくもないのが、218条の、他人の土地への流水施設の設置禁止で、水抜きの穴がこれに当たらないかですが、傾斜地の土手などについては、一定の切り口の面積によって、水抜きの設置が義務づけられていますから、これも違反とはいえないでしょう。 さて、以上が民法上の話ですが、これに対してどのようは対処をすべきかについては、当事者間で話し合いというのが現実的な解決といえるでしょう。
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noname#34093
回答No.2
擁壁が、もっぱら水を他人の土地に排水する目的のみで設置された場合には、流水施設となる可能性を否定できませんが、通常の場合は、崖崩れ等を防ぐ目的であるので、ブロック塀の上に降った雨水が流れていくことと同じように理解されるでしょう。
質問者
お礼
ありがとうございます。 とても参考になりました。
補足
回答ありがとうございます。 一つ気になるのは、 擁壁からの雨水でも、自然流水とみなされるのでしょうか?