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アルバイト 帰宅途中でのひったくり

教えて下さい。 今月から週5日で事務のアルバイトを始めました。 昨日、仕事を終えた後に友達とご飯を食べ、夜11時頃、自宅に帰宅途中にひったくりにあいました。 軽い怪我で済んだものの、やはり病院へ行き検査をしてもらいました。 治療を終え、会計へ行くと、「保険証に記載されている電話番号に事情を話、保険が適用されるか聞いてみてください。」と言われましたが、今日は土曜日のためか電話が繋がらず、結局自費で支払いました。 私のアルバイト先は、勤務3ヶ月後から保険がつくとの事で、現在保険には入りたくても加入出来ていない状態です。 保険に加入していれば、こういった場合労災などでまかなえるのでしょうか?? それとは話が別なのでしょうか? 少し調べてみると、保険に加入出来ていないこと自体がおかしいというような記事もあり混乱しています。 どなたかアドバイスを頂けると幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • iyamon
  • ベストアンサー率22% (47/213)
回答No.5

ちょっと気になったので。 保険未加入なのですか? 社会保険に加入していなければ、国保に入ってはいないのですか?それとも親か配偶者の保険の扶養になってはいないのでしょうか。 現在日本は国民皆保険制度なので、何らかの保険に加入しているという建前をとっております。 まずは、国民健康保険に加入しなければなりません。他の保険(社会保険、共済保険、生保等)に加入している人は免除されます。と言うことで、保険に加入できないのはおかしいという話が出てくるのではないでしょうか。下に国民健康保険法のアドレスを書きました。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO192.html 病院で言われたのは保険適用で治療をするかどうかを聴かれたのでしょう。通勤途上の事故であれば、労災の適用になると思われますが、通常の通勤経路を逸脱している(食事に行っている)ので適用にはならないと思います。また、事件(ひったくり)なので本来相手側に治療費は請求しなければなりません。そこで、保険適用とするか、一旦本人の立て替えとするか聞かれたのだと思います。病院に持って行かれた保険証が今現在加入されている保険なのであなたは保険に加入していると思われます。 労災保険はまた別物で、労働基準監督署の管轄になると思います。  HPをみると、労災保険とは、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷・疾病・障害又は死亡に対して労働者やその遺族のために、必要な保険給付を行う制度です。とありました。前に言いましたように途中で食事に行っていらっしゃるので通勤途上とはみなされないと思われます。

参考URL:
http://kqrl.com/rousaihoken/
kome0kome
質問者

お礼

iyamon様 ありがとうございます! 私は、親の保険の扶養になっています。 なので、確認を取って欲しいといわれたのですね。 そうですね、一度友達と待ち合わせをしているので、保険適用にならないですね。 わかりやすいご回答ありがとうございました! とても勉強になりました!!

その他の回答 (4)

noname#106007
noname#106007
回答No.4

社会保険事務所についてはこちらをご参考に。 http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/shaho/index.htm >もし加入出来たとして、今回のような加入以前の事件は保険の対象になるものなのでしょうか? 社会保険事務所の判断によりますが、意図的に届出を行わなかったので、就職した日から加入の取り扱いになると思われます。

kome0kome
質問者

お礼

aed00220様 数回に渡り、お返事頂きましてありがとうございます。 URLもありがとうございました! 会社に相談するより、社会保険事務所に聞いてみた方がよさそうですね。 会社帰宅後であると同時に、友達と夕食を食べた帰りでもあるわけですし。。。

noname#106007
noname#106007
回答No.3

>労働時間は社員と同じですが、内容はまだ研修の身ですので、同じとはいえません。。。 上司から研修を命ぜられているのであれば業務です。まったく問題ありません。 事業主がどうしても保険加入を拒むようであれば、事業所を管轄する社会保険事務所へ相談してください。

kome0kome
質問者

お礼

aed00220様 ご回答ありがとうございます。 もし加入出来たとして、今回のような加入以前の事件は保険の対象になるものなのでしょうか? また、全くの無知で申し訳ないのですが、「事業所を管轄する社会保険事務所」とはどのように調べられますでしょうか?

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.2

賃金支払いの対象となった日に加入しなければなりません。 事件があった時間帯や状況から労災が適用されるかどうか判断が付きませんが治療費は7割給付されます。

kome0kome
質問者

お礼

debukuro様 ご回答ありがとうございます。 加入しなければならない...う~ん。。。 それを会社にどう伝えればいいのか困りどころです;; 最初に契約時に承諾してしまいましたし。 また、会社から直接帰宅、という訳ではなく4時間程度友達と過ごしましたので、そういう場合は適用されるのかと疑問です。

noname#106007
noname#106007
回答No.1

>勤務3ヶ月後から保険がつくとの事で 労働条件が同じなら明らかに違法です。事業主は加入させる義務があります。

kome0kome
質問者

お礼

aed00220様ご回答ありがとうございます! 労働条件とは、仕事の内容や労働時間のことでしょうか?? 労働時間は社員と同じですが、内容はまだ研修の身ですので、同じとはいえません。。。

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