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労災がおりなければ自費ですか?
業務上の怪我については絶対に労災は、おりるものなのですか? もし労災にかかれなかったら、完全に自費になるのでしょうか? 労災にかかれない場合の際も社会保険の健康保険証は使えないのですよね?
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noname#97655
回答No.2
絶対ではないですね。 業務上の災害でもその怪我が本当に業務が原因でなったかどうかが証明できなければ労災にはなりません。 例えば椎間板ヘルニアなどは労災は厳しいです。 椎間板ヘルニアはその仕事が原因ではなく生まれたときからそのような要素があるとも考えられますしその仕事をする前からヘルニアになっていてただ、その仕事をしたためにひどくなっただけの事と言うこともありますからね。。 もし労災が降りなければ社会保険または国民健康保険で3割負担で治療するようになります。
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- 風車の 弥七(@t87300)
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回答No.1
絶対にと言う事はありません。 私はひざを痛めて労災申請し、労働基準監督署で半日事情聴取を受けましたが却下されました。 因果関係が証明されなければ労災の適用が無い場合もあります。 労災にかかれなかったら社会保険の適用になります。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます!!
お礼
ご回答ありがとうございます。そうなんですか・・・・