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NOVAの解約
英会話NOVAの酷さ、裁判敗訴、倒産不安などを理由に契約の解約を依頼しましたが、解約料5万円を一方的に控除されてしまいました。営業所や生徒相談センターに問い合わせても体質は依然とまったく変わっておらず、さんざんたらい回しの上に相手にされずに終わってしまいました。裁判敗訴や倒産不安を理由にした解約でも解約手数料は支払わなければならないのでしょうか?
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- Tetsujin3
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回答No.2
語学教室は、特定商取引法の特定継続的役務に該当し、役務提供後、つまりレッスン受講後は中途解約は認められています。中途解約に理由はいりません。 法律上「5万円または契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額」を契約の解除によって通常生ずる損害の額として請求できると定められていますので、当然解約料は請求されます。 契約書に中途解約について記載があるはずですので確認した上で、精算金額に納得ができない場合は、お住まいの地域の消費生活センターに相談したらいいかと思います。
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回答No.1
貴方の一方的な都合(思い込み)による契約破棄だから、違約金は当然です。 相手の必要経費(人の手配など)の分を 解約手数料として支払うのは 法律で定められた事なので、特に問題無いでしょう。 なお、解約の手段/内容は 契約書に書かれていると思いますので 何も読まずに いきなり違う部門にかけて タライ回しにされても (貴方のミスなので)怒っても仕方が無いでしょう。 契約外の特例措置として認めて貰おうと言う方が・・・・