- 締切済み
ラストリゾートの解約手数料について
ワーキングホリデーの解約手数料について質問です。 私は現在、ラストリゾートでワーキングホリデーを申し込んでいるのですが、 高額なサポート料金と、悪い評判が多いのに不安を感じ、解約を考えています。 まず、申し込みをすることになった経緯ですが、 ワーホリに行きたいと思い斡旋会社を調べたところ、ラストリゾートが大手だと知り、カウンセリングの予約をしました。色んな会社を比較して決めるつもりでいましたし、その日に契約なんて全く考えていなかったのですが、ひと通りワーホリやサポートの説明を受けた後、「少し考えてみます」と言ったら、担当者に「何を考えるのですか?考えたら行くのを諦めてしまうのではないですか?ここで一歩踏み出さないと、○○さんは変われませんよ。」などと追いつめられ、「私が責任持って全力でサポートしますから」などという言葉に「ここにまかせてもいいかなぁ・・・」と思ってしまい、契約してしまいました。 ただ、それでも即時申込をしてしまったことに多少不安はあったので、申込金をその場で払わなければ一旦帰ってやっぱり辞めますとも言えるかなと思い、「申込金は銀行振込にします」と言ったら、「デビットですぐに銀行から引落しできますよ。その方が手数料もかからないし。」と言われ、それを断る理由も思いつかず、その場で申込金の14万も払ってしまいました。 今思うと、あっさりやられてしまった感じがして情けないのですが、 その時は割とこのままラストリゾートにお願いしてみようという思いも強かったので。。 万が一解約することになっても、ラストリゾートが手続きを開始するという”出発の4か月前”までなら解約手数料10500円って言ってたし、それくらいなら良いかと思っていました。 しかし、契約から1ヶ月ちょっと経ち、 ラストリゾートが異常に高額だということに気づき、そのサポート料金を払うくらいなら、現地でラウンドしたり色んなことに使った方が絶対良いと周りに指摘されて、やはり解約しようということに。 そこで、電話で解約したいと言ったら、「今だと解約手数料が申込金の50%かかります」と言われました。「え?4か月前までは10500円なんじゃないんですか?」と聞いたら、「それはプログラムの変更手数料(例えばワーホリから留学に変更など)です」とのこと。「私、解約手数料について10500円と聞いたと思ったんですが・・・。50%とかいう説明聞きましたっけ?」と言うと、「必ず説明してから契約を書いてもらってます」と。 約款を自分の目で確認しなかった私にはかなり落ち度があると思いますが、さすがにまだ出発まで1年近くもある段階からそんなに高額な手数料がかかるなんてわかっていたら、即日申込なんてしませんでした。なので、解約手数料についてはやはり聞いた記憶がないのです。 手続きに入るのは4か月前ですし、その他のサポートもまだ一切受けてません。 会員専用のページで情報を少し読ませてもらった程度です。 それなのに、今の時点で7万も手数料でとられるのはしょうがないのでしょうか・・・・。 ラストリゾートの解約について調べてみると、同じような経験をしている方が結構いらっしゃるようで、 もし手数料をとられないで済む方法があれば教えて頂きたいと思いました。 一応、消費生活センターへ問い合わせて、今度無料の弁護士相談を受けることになったですが、 他にも色々情報を集めておきたいと思っています。 わかる方いらっしゃいましたら、ぜひ教えて下さい!
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
残念ですが、契約と言う物を甘く見られ過ぎていたと言う事ですね。 この様な物の料金は、 申込金は、これからサービスを受ける為の申込金で、 その後、実際に出かける旅費に関しては別途お金はかかります。 出発に40日前までにキャンセルすれば。と言えは、それは旅行代金である事は明確になります。 契約約款の中で確認するしかありませんが、それらは書かれて居ると思います。読んでいなかったは通用しません。 また、無料法律相談はまともに役に立ちません。 無料ですから時間にも制限があります。 その時間の中で契約約款を細かく読んで回答を出すという人も居ないでしょう。 無料法律相談は、その後有料で依頼してくるための誘い水であって、無料相談だけで解決できる様な物では無いのです。 その辺を理解して行かないと、行っても無駄だった。となりますので、ご注意されてください。
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
解約や契約変更に関して解約金や違約金が「具体的」に契約約款に 定められている場合には原則としてそれに従う事になります。 民法第420条 (賠償額の予定) 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。 一方で、消費者契約については、↑の賠償額の予定規定が業者の損失 を大きく超える分については無効という事になっています。 消費者契約法第九条 (消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効) 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 (以下 略) また、契約重要事項(今回の場合には賠償額の予定)がきちんと説明 されていない場合にはその契約は取り消すことができることになって います。 消費者契約法第四条 (消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し) 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。 一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認 二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。 当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認 2 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。 (以下 略) これから先、あなたがお金を取り戻すためには、 1.きちんと説明をしてもらっていなかった事 2.他の類似契約(旅行ツアー、留学)に比べ違約条件が不当に不利 などを主張することになると思います。