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友人がAVに出演して・・・

出演の際にパブリシティは全部NGということで契約をしたらしいんですが、実際にインターネットで画像が出ているらしく…で、所属事務所の人もその契約の際に立ち会ってその話を聞いていたらしいんですが、今こなった事態になって「そんな話は知らない」などと言ってるらしいです。 本人も了承されたと思い出演したらしいんですが…。 実際、契約書にはパブリシティの件は明記されておらず、その製作をしたメーカーにまかせるって話になっているみたいです。

みんなの回答

  • cdsdasds
  • ベストアンサー率52% (114/217)
回答No.3

ご友人が男性なのか女性なのかで契約の状況は少し異なっていると聞いておりますが、AV関係の契約事務は 友人→(紹介者)→所属事務所→制作会社→販売会社→小売店 のように多数の人、会社が関係するため複雑で、しかも旧来の、アングラというか、やったもの勝ちの習俗がいまだに根付く、あまり法律の有効性の高くない業界とおもいます。  刑法はともかく、民法では基本的にはその業界の習慣、慣行が国家、社会の一般的利益等と相容れないものでなければ、基本的には業界の習慣、慣行を優先するという考えがあり、ご質問の例のような場合、友人の方を実際的に救済する公権力の介入は難しく、民事的に相手方から賠償を取ることは理論的には可能ですが、実際的には色々な問題があり、なかなか難しいと言わざるを得ないです。  唯一といっていい例外はご友人が未成年者の場合で、この場合関係していた人々をほぼ全部公権力の支配下に置くことができ、ビデオ自体も完全にではないかもしれませんが、押収破棄することが可能です。  今回のような場合、契約の違反あるいは、契約に錯誤があったことを理由とする契約の無効ということで制作会社にそのビデオの販売の禁止、回収を要求し(可能ならば詐欺であったとして刑事告発、損害賠償請求)、他方所属会社に適切な管理を怠ったとして契約の破棄、損害賠償、制作会社と話してビデオの回収に当たることを求め、WEBを出している小売店については名誉棄損、肖像権の侵害で当該画像の破棄(と損害賠償)を求めます。  ビデオの流通を止めることは難しいかもしれませんが、パブリシティは全部NGということで少なくとも本人が話をしたということであれば、おそらく女性であれば、主演女優ということではなく、助演ないし企画の方ということだと思いますから、意図してパッケージには入れていないか、顔にモザイクがかかるタイプのものではないかと思われますから、小売店のWEBにある画像というのが、ビデオ本編の映像である可能性はあり、この場合削除か変更を求めることは不可能ではないと思います。男性についても同様で、主演クラスの男優でなければ意図してパッケージに入れることはないと思います(ただ、女性に比して扱いがぞんざいですから、モザイクなしでパッケージに入っている可能性はあります)。最初からはめられていたということでなければ対応が全く不可能であるとは思いません。(最初からはめられていたのであれば、詐欺ですから警察に相談することができます)  とりあえず、口約束の言った言わないの段階では何をするにしても問題がありますから、状況を整理することが必要です。  まずは、時間軸で問題の状況を整理し、その前後でこの問題について何か記録やメモが残っていないかを調べます。  メール、携帯のSMS、日記や手帳のメモ、ブログの書き込み、契約書や、その時渡された何かにしたメモ書きなどなんでもいいです(客観的な証拠になるかどうかはとりあえず判断の外に置いてください。基本的には採用するかどうか等は最後は裁判官が判断するものです。もちろん変に偽造したり、後で書き込みしたりするとかえって証拠能力がなくなりますからご注意ください)。  これと並行して、インターネットのどこに何が出ているのかを調べます。インターネットに画像を出しているのは制作会社、販売会社、小売店の場合が多いですが、これらが同一の会社でないことが多く、特にたとえば制作会社と小売店では考え方が異なる場合があります(制作会社的にはパッケージの写真でさえWEBに上げないということで販売を許可してるのに小売店ではサンプルの映像をWEB上に置いているとか普通にあります)。  問題になる画像が特定の小売店のWEBのみの場合、小売店に連絡をすることで事態が改善する可能性も0ではないです(当然相応の交渉は必要でしょう)。  未成年者と異なり成人には極めて強い自己決定権が認められており、また、自由な社会においては契約行為にも広範な自由が存在します。最後は自己責任であることをご理解の上、交渉自体極めて困難なものと思いますので、弁護士等しかるべき方とご相談されることをお勧めします。

  • simakawa
  • ベストアンサー率20% (2834/13884)
回答No.2

大体がそんなものに出といて,相手が守るわけないでしょう.騒ぎ立てた所でもう仕方ありませんね.後の祭りです.

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.1

契約したなら、契約書にその一文があるはずです。 それがなけれが契約違反といえないと思います。 パブリシティがNGではどうやって売るのでしょう。 世の中に告知しないと誰も分かりません。 そもそも契約内容に無理があるのではないでしょうか?

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