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AVにでましたが やはり販売をやめてもらう事はできないでしょうか?

私の友人の20才と三ヶ月の女性がAVに出演しました 半年ほど前に事務所に所属しメーカーもきまり四本ほど 撮り終わったのですが やはり気が変わり販売をやめて ほしいそうです 出演料は頂きましたが返してもいい といいましたが 事務所側はすでに撮ったものの制作費 は何千万とかかってるし すでに全国にポスターも配布 して それは無理だといわれたそうです とりあえず 次の撮影が十日後らしいのですが 今は事務所の電話にはでないようにしてるらしいです 契約書もかわして出演したので身勝手だとは思うのですがなんとかならないでしょうか?

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  • xcx
  • ベストアンサー率22% (4/18)
回答No.2

これはAVに関わらず契約上の問題であると言えますね。 その契約書にどのような項目が含まれていたか、によります。 また契約書に不備などがあれば契約自体を破棄することも可能かと思われます。 その際には相手方がかかった費用を負担しなければならないかもしれません。 私は一般人ですので詳しいことは分かりませんが、 ここの回答者に専門家がいなければ契約書を持って相談に行くのも手だと思います。 無料の消費者相談センターがあなたの自治体に置かれているはずです。 また有料ですが弁護士などに相談するのも手だと思います。 参考URLもご覧ください。

参考URL:
http://www.kokusen.go.jp/

その他の回答 (3)

  • h2go
  • ベストアンサー率19% (123/632)
回答No.4

販売前に損害賠償できるのならすぐにでも応じてくれますよ。

  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.3

契約書の内容によります。 いずれにしても高度な専門的な話になります。 相手は、仕事として、プロとして、作成してい ますので、それに対抗するには、こちらもプロ として対応せざるを得ません。 弁護士にご依頼されるしかない事案です。

  • mappy0213
  • ベストアンサー率26% (1706/6353)
回答No.1

契約書がどうなっているかわかりませんが 解決方法としては出演料の返金、制作費の全額賠償、今後販売、レンタルにおける見込みの収入額の賠償、全国のファンへの信頼を失ったことに対しての損害賠償をすべて負えるなら示談できるのではないでしょうかね??

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