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契約期間
先日まで契約社員として働いていました。会社の方で 私の契約日を忘れていたようで 文書で次回契約の話をされた際 なぜか 実際の契約日よりも 2ヶ月もずれた日付が明記されていました。これは 労働基準法違反などになるのでしょうか?それとも ただの職務怠慢ということになるのでしょうか?
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- slotter-santa
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回答No.2
形式的には違反でしょう(労働基準法第15条)。契約期間が間違っている訳ですから。 しかし、労働基準法は書面でなく実質判断なので、2ヶ月ずれていたとしても実態が現状のままなら特に問題になることはありません。 書面は証拠に残りますので、訂正すべきかとは思います。
- nta
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回答No.1
誤りが故意でなく、誤りを指摘して訂正され、雇用保険が給付されないなどの不利益がないのであれば、刑事上も民事上も何の問題もありません。社会保険や雇用保険料の支払いを免れるために契約日を偽ったりすると健康保険法(208条)や雇用保険法(83条)の虚偽申告になります。