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事務所造作の見積について(独禁法?)

事務所の造作について 事務所を借りる際に、造作についてはビル側の指定業者で行うことを契約の条件になっており、その件については了承して契約をしたのですが、いざ造作の見積をとってみると、非常に高く、複数の他業者から同じ使用の見積を取ってみると100万円程度の違いがありました。この内容をビルの業者に伝え、安くするようお願いいたのですがいい返事がもらえません。 早く施工に取り掛からなければ、事務所のOPENにも支障が出てしまいます。なにか法的に交渉できる材料はないのでしょうか。 この値段じゃないと施工しないというのは、ある種の恐喝にあたりませんか?また独禁法には抵触しないのでしょうか。教えてください。 よろしくお願いいたします。

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  • ok2007
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回答No.3

独禁法違反については、例えば抱き合わせ販売(一般指定10項)に当たる可能性があります。 参考URL: http://www.mikiya.gr.jp/Tie-in.html

その他の回答 (2)

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

値引きをしないこと自体は、恐喝等に当たりません。そのやり方により、強迫(民法)等に当たる場合があります。色よい返事がもらえない程度では違法とまではいえませんから、強迫等にも当たりません。 独禁法抵触の可能性はあります。別会社であっても、不公正な取引方法に当たることがあります。無論、詳細な事情背景によります。

ifc12345
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 ビル賃貸契約はビルオーナーから全権を委任されたビルの管理会社と契約をしており、造作の見積もこのビル管理会社名で出されています。施工業者名は知らされておらず、このビル管理会社の管理料も10%の見積に含まれています。ビルの提携会社で施工することには不満はありませんが、理解できない管理料や経費諸係りなど工賃のほかに請求されるのはいかがなものかと思います。規約上、その業者で施工しなければならないことをたてに、言い値に買値では納得がいきまん。 どのような場合に独禁法に抵触するのでしょう。 アドバイスをお願いいたします

  • techneco
  • ベストアンサー率35% (77/215)
回答No.1

> この値段じゃないと施工しないというのは、ある種の恐喝にあたりませんか?また独禁法には抵触しないのでしょうか。 事情はわかりますが、ビル会社と指定業者が別会社であれば、どちらにも当たりません。 指定業者は自分の出したい金額で見積を出す権利があります。それで注文するかどうかはあなたの権利ですが、ビル会社とあなたの契約がある以上、交渉するくらいしかできないと思われます。

ifc12345
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 ビル賃貸契約はビルオーナーから全権を委任されたビルの管理会社と契約をしており、造作の見積もこのビル管理会社名で出されています。施工業者名は知らされておらず、このビル管理会社の管理料も10%の見積に含まれています。ビルの提携会社で施工することには不満はありませんが、理解できない管理料や経費諸係りなど工賃のほかに請求されるのはいかがなものかと思います。規約上、その業者で施工しなければならないことをたてに、言い値に買値では納得がいきまん。 アドバイスをお願い致します。

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