- ベストアンサー
義祖父の土地の賃貸・売却・相続について
- 義祖父の土地の賃貸・売却・相続について悩んでいます。
- 義祖父の土地(古家付・20坪未満)を売却することになり、相続や賃貸の契約などについて不安です。
- 不動産会社に相談する前に、義祖父の土地の相続や売却に注意すべき点を知りたいです。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 遺産の件は遺義祖父産分割協議書を作成し印鑑を、叔父さん、おばさんにの二人の相続人にもらいます。 ひながたはこれ http://www.bunka2.com/hoge/page002.html 次に、旦那様のお母様に、旦那様あてに贈与契約書をもらい 相続時清算課税をつかって、旦那様に贈与してもらいます。 ひながたはこれ http://www.itsaeki.jp/data/zouyo.pdf ここまできたら法務局に登記です。 上のふたつの手続きを一度に提出します。 雛形が法務局にあるので法務局へいって登記相談をうけてください 司法書士に委任すると10万円程度だと思います 次に税務署に申告します 契約書一式をもって近くの税務署へ相談に行ってください。 手続き一切を教えてもらえます。 そこから、定期借地契約をむすびます、通常の契約では返してもらえないおそれがあります。詳しくはここ http://www.total-housing.com/nyukyo/teiki/ 不動産屋へというより司法書士へ相談に行くのが吉 すべて教えてもらえますが、料金が発生します。多分トータル20万円くらい? 自分でやっても出来ますよ。
その他の回答 (2)
- TOGO123
- ベストアンサー率23% (135/583)
>>夫の叔父が相続をせず その方が了承し遺産分割協議で、その不動産全部を母に譲るとかいた遺産分割協議書に印鑑を押せば全部をもらえます。 一部を現金で渡すことも可能です。 1.下記の土地及び建物は(母)が取得する。 と書けばよいのです。
お礼
何度もご親切にありがとうございました。 とりあえず、やってみることにします!
- TOGO123
- ベストアンサー率23% (135/583)
NO1です ×遺義祖父産分割協議書→○義祖父の遺産分割協議書 でした。 とりあえず、法務局で土地の登記簿をとりよせてみて。名義、権利関係をたしかめ。次に義祖父の戸籍謄本、除籍謄本をとりよせる必要があります。 わからない言葉がいっぱいなら、司法書士に依頼しましょう。 以上です、頑張ってくださいね、意外と簡単ですよ^^
補足
早速ありがとうございます! なるほど、不動産屋さんよりも、司法書士なんですか・・・ もしできそうなら、自分でやってみようかなと思います! ということは、夫の叔父と母とで、その土地を1/2ずつ相続し、 その母から改めて夫に贈与する、これを同時にするということになるんですね。 夫の叔父が相続をせず、義祖父の介護など全てを引き受けた夫の母に 全部譲るということも可能なのでしょうか?