- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:派遣元責任者の資格がなくて悩んでいます)
派遣元責任者の資格取得に悩んでいます
このQ&Aのポイント
- 私は1年半程、人材派遣の営業を行っていました。しかし派遣元責任者の資格が取得できていません。
- 別の派遣会社の営業に内定をいただいたが、派遣元責任者の資格をまだ取得していないことを伝えるべきか悩んでいます。
- 派遣の営業職において、派遣元責任者の資格を取得していることが前提で採用している企業はあるのか、また資格取得前に新規取引先の契約が取れた場合の対応についても不安です。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
ご存知かとは思いますが、人材派遣業を行うためには派遣元責任者の選定は必須です。 但しその条件は基本的に労働派遣者100人に対し1人以上となります。 (登録制など他条件ありますがここでは省きます) 取引先一件につき一人という訳ではありません。 会社としても派遣元責任者がいないと営業できないわけですから、現在営業しているということは派遣元責任者がきちんといるということですね。 募集要項に資格必須ということが無いならば大丈夫と思います。 有資格者が必要ならば必ず明文するはずです。 派遣会社は今忙しいですから、単純に現在と将来を見据えての雇用かと思われます。 気になるなら会社に聞くべきです。きっと大丈夫ですよ。
その他の回答 (1)
- rasisman
- ベストアンサー率27% (3/11)
回答No.2
>なるほど、つまり100人未満ならいくつかの取引先を兼任しても良いという事でしょうか? そういうことです。1社数名で何十社との取引があるところもあります。 >「1人の派遣元責任者による複数の事業所(支店など)の兼任禁止」 複数の事業所とは”派遣元”の事であり”派遣先”ではありません。 例えば本店で5社(派遣者100人未満)と支店で2社(同100人未満)の取引先がある場合、各事業所に1名ずつ計2名の派遣元責任者を選出していれば人材派遣業を営業する事が可能です。 この本店、支店で同一人物の派遣元責任者としての登録を禁止しているということです。
質問者
お礼
大変勉強になり大変納得できました。 丁寧なご説明ありがとうございました。 助かりました。
お礼
ありがとうございます。 なるほど、つまり100人未満ならいくつかの取引先を兼任しても良いという事でしょうか? あと「1人の派遣元責任者による複数の事業所(支店など)の兼任禁止」と あるのですが、これは同じ取引先の複数支店の兼任が禁止ということなのでしょうか? ちょっとここの解釈が分かりずらくて、すいません教えていただけないでしょうか?