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窃盗での被害届

ふと、思ったことを質問させていただきます。 窃盗で被害届がある分については 弁償しないといけないと思うし 誰に弁償すればよいかわかります。 しかし、窃盗で警察に捕まり、余罪を話したときに 被害届が出されていないものについては どのような扱いになり、弁償などはどうするのでしょう? また、調書作成の時に詳しく話さなければ いけないのでしょうか?

みんなの回答

回答No.4

弁済と刑罰は別であるとご理解下さい。 その上でですが、被害届を出さないのにはそれなりの理由があるのです。 1 被害に気付いていない 2 届出しても犯人が捕まらないと思っていた 3 被害が小さかった 1、2の場合、犯人が捕まったとなれば届出を出すかもしれません。 余罪を話すも話さないも犯人の自由ですが、話した分の罪について一度にまとめて決審されます。 しかし、決審した後に別の犯罪が発覚した場合別の犯罪として再び裁判が行われます。 一度の判決で科すことのできる量刑には上限がありますので、犯人側とすれば、ある余罪はしゃべってしまった方がお得になります。 絶対にばれることはないと思っているなら別ですが

  • Sasakik
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回答No.3

#2補足 というか・・・ 警察官が不審人物に職務質問をしたところ、「家人が外出中に盗んできたもの」と認めた・・・帰宅前であれば、当然、被害届は出ていない・・・こういったとき、警察官は、自供があっても手出しできないとでも? >ふと、思ったことを質問させていただきます。 「思った」時点に踏みとどまらずに、もう一歩踏み込んで考えれば、自ずから答えが見えて来るハズなんだけど・・・

  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1695/4880)
回答No.2

>他の窃盗で、被害届がない場合はどうするのか。ということだったんですけど ごく当たり前に「捜査する」だけのこと。 親族間の窃盗は例外だけど、基本的に窃盗は親告罪じゃないんだから、被害届が存在しなくてもは、犯罪の疑いがあれば捜査することになる。 捜査の結果、自供を裏付ける証拠が見つかれば事件として成立するし、立件のための能力が不十分でも本件の情状面での証拠となり得る。 なお、虚偽の犯罪(余罪)の申告で、軽犯罪法違反や業務妨害罪で検挙された事例もある。 あ、被害の弁済は、民事上の問題であり、刑事裁判では情状証拠として扱われるだけで、評価する義務は無いことをお間違えなく。

回答No.1

ん?。 窃盗で弁償すれば罪が消えるとか思ったら駄目よぉ。 余罪って何???。 他の窃盗って事?。 また違う犯罪?。 罪は重くなるよね。 だって、常習の可能性がある訳だから。 的外れなら申し訳ない。 m(_ _)m

kanten1019
質問者

補足

もちろん、弁償で済むとは思っていません。 他の窃盗で、被害届がない場合はどうするのか。ということだったんですけど 説明不足で申し訳ないです。

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