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今年1月に懲役8か月 執行猶予3年の無免許運転での刑を受けました 今年

今年1月に懲役8か月 執行猶予3年の無免許運転での刑を受けました 今年7月に無免許で(4回目)捕まりました  警察の調書も終わり 検察庁からの呼び出しを待ってる身分です 必ず懲役にいかなければならないんでしょうか?

みんなの回答

  • MVX250F001
  • ベストアンサー率19% (700/3519)
回答No.6

死亡した場合は行かずに済みますよ

noname#213833
noname#213833
回答No.5

収監されるまえに連絡が取れなくなったりしたら 逃げたと判断されるかもしれないですね 免許が取れるようになっても簡単には取らせてもらえないでしょうね 懲役8ヶ月だから前科付くのかな?

  • ymt3
  • ベストアンサー率18% (253/1379)
回答No.4

逃亡とかしない限り確実に刑務所です 

  • youtom
  • ベストアンサー率31% (257/814)
回答No.3

あなたのケースでは実刑&執行猶予取消は免れません。 必ず刑務所に行かなければなりません。 しかも、今回の刑に執行猶予されていた8か月が追加されます。

  • santana-3
  • ベストアンサー率27% (3891/13901)
回答No.2

執行猶予期間中に再犯したら、即時に刑の執行です。懲役ですね。

  • ppyama
  • ベストアンサー率12% (48/399)
回答No.1

困ったひとですね いってきなさい。

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