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住宅ローン控除について

先ほどテレビを見ていたら、今月から始まった税金(所得税→住民税に移行)の内容について話しており、その中での注意点として「住宅ローンの控除は所得税の納税分から・・・」とし、しかし、区役所で手続きを毎年すれば住民税からの控除にすることが出来ると話していました。この件についてもっと詳しく調べたいのですが、どなたか分かる方おられますでしょうか?区役所での手続きは、納税課でいいんでようか?どなたか教えてください!!

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

まあ、あわてる必要はありません。まだ先の話ですから。 話をいま簡単に説明しましょう。 これまでたとえば所得税20万、住民税10万課税されていた人がいたとします。 で、この人は住宅ローン減税により15万の税額控除を受けることが出来ました。 なので、本来の税金金額は合計で30万ですが、所得税20万から15万引いた5万が納税額なので、合計すると15万の課税となります。 つまり、本来30万のところ、15万減税となり15万の納税ですむわけです。 ここで財源委譲が実施されて、所得税10万、住民税20万になったとしましょう。 トータルでは30万で違いはありません。 問題は住宅ローン減税です。これは所得税にしかないので、10万-15万<0なので、所得税は課税0円になります。でも住民税はそのままなので、トータルの課税は20万です。 先ほどはトータルの納税は15万でしたから、5万増税となってしまいます。 ご質問にある特例の話は、この5万円分を住民税から差引きましょう。つまり住民税を5万円分安くしましょうということなのです。 で、所得税が減税となるのはH19年度、つまり今年からです。 今年の12/31までの所得に対して課税される所得税から、もし住宅ローン減税を控除しきれない場合には、更に追加で住民税から、「財源委譲前であれば受け取れた金額」住民税を安くしましょうという特例です。 これはH18年までに住宅ローン減税を受けている人が対象です。また申請は、今年の所得税額が確定しないと該当するかどうかがわかりませんし、計算も出来ませんので、「来年に申告」することになります。 まだ先の話ですがお忘れなく。

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.2

住民税からのローン控除ですが、まだ正確な内容が定まっていないため、おそらく手続きはまだできないと思います。 実施されるのは来年度になるため、もう少ししてからでないと、役所で聞いてもどのような手続きで、何が必要かなどもわからないですよ。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>区役所での手続きは、納税課でいいんでようか? そうです区役所でいいです。 住宅ローン控除の経過措置についてはお住まいの区の区役所のホームページに出ていると思いますが。 例えば下記は鹿児島の例です。 http://www.pref.kagoshima.jp/kurashi-kankyo/zei/izyo/kouzyo/juminzei3-3.html

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