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土地と建物の簿価の按分
知人の会社のことですが、土地(建物付)を購入しました。建物はホテルで 中の設備一式全て込みです。もちろんすぐ営業できる状態で、現に今も営業しています。総額6億だったのですが、その場合の土地と建物、またその建物の中の付属設備などは どうやって、按分するのでしょうか? 固定資産税の納付書にある課税標準額(評価額?)の割合で 按分すればいいのですか?それとも他に何か方法があるのでしょうか?あれば教えてください!
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一括購入時の土地と建物の区分 法的には分離方法(按分)が決まっておりません。 一般的には下記の方法が考えられます。 ○売主に確認する 一般的には、分からないのでここに質問されているかと思われますの でこの方法は没かもしれません。しかしもしも確認されていなければ 確認してください。 ○消費税から求める 土地と建物の一括購入であっても、建物部分が消費税の課税対象。 土地は課税関係が生じません。 よって領収書等に記載されている消費税額から逆算すれば建物部分 の価格が算出できます。 問題点は、土地の比率を多くすれば消費税が低く抑えられますの で、土地価格が高めに設定されている可能性があります。 ○路線価から求める 土地部分を路線価から求めます。 http://www.nta.go.jp/category/rosenka/rosenka.htm 総額から路線価を差し引けば、建物の価格が求められます。 ○固定資産税の評価額の割合で求める 質問者さんが記されている通りです。 ○標準建築価額により求める 標準建築価格から建物価格を求めて、総額から建物価格を差し引いた額 が土地価格となります。 http://www.sapporo.nta.go.jp/sisan/utiwakesyo/h3-ia.html (分からない場合は税理士、税務署にお問合せください) 上記を税務会計に使用する場合の注意点。 ○建物部分は減価償却の対象となります。よって建物部分を多くすれば 減価償却費が損金となり所得金額が減ることになります。 上記の方法で一旦計算して、質問者さんの一番有利な方法を見つけた 上で、その算出根拠をもって税務署に相談してください。 税務署で問題が無い旨の回答があれば、相談日時、税務署名、担当者名 を算出根拠資料と共に保管して置いてください。後の税務調査時に問題 にされる事はなくなります。 以下参考URL http://www.mitsui-hanbai.co.jp/realplan/pdf_data/pdf04/07205.pdf http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syouhi/14/04.htm
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- yossy555
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土地と建物の按分については、売買契約書に消費税の記載がある場合には、消費税額を5%で割り戻して建物の価格を算定します。 購入価格から算定した金額と消費税額を控除した残額が土地の価格となります。 消費税額の記載がない場合には合理的な方法で按分しなければなりません。 いくつか方法がありますが、固定資産税の評価額を利用するのが手軽な方法だと思います。 また、建物と附属設備の按分については、購入時の簿価がわかれば按分することも可能ですが、不明の場合には按分は出来ないので附属設備を含めて建物とします。
お礼
ありがとうございました☆
お礼
とても詳しく教えて頂いて、ありがとうございました。