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子供の氏について
小学校4年生の男児、2年生の女児の子供がいます。 つい先日、縁があって再婚をしました。というのも5年間一緒に住んでいたんですけどね。子供たちもお父さんと呼んでいます。 生活は今までと全く変わらないんですが、私の氏だけが変わりました。 私たちは養子縁組を考えていたんですが、長男が名前が変わるのが嫌だといい、ふりだしに戻ってしまいました。 ちなみに長女はどっちでもいいよ~と、言っています。 性格から言って、長男は神経質で敏感。長女はの~天気でおおらか。 無理に養子縁組をしてしまえば済むことだとは思いますが、子供たちの意見を尊重してと思っています。 ・子供の氏を変えずに私たちの戸籍に入籍することは可能? ・子供と親と別の氏で、親子を証明する時に何か必要ですか?
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- tarbagan
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質問拝見しました。 回答の大筋は他の方と一緒です。養子縁組をして、新しいお父さんが筆頭者になっている戸籍に養子縁組をして入るということであれば、その筆頭者の氏(苗字)に統一しなければなりません。(日本の戸籍では一つの戸籍に入る構成員は全て同じ氏になるため) 問題は、 (1)息子さんの個人としての意見を尊重する。 (2)家族として同じ氏を名乗ることを尊重する。 のどちらかを選ばなくてはならないことでしょう。 氏名は個人のものであると同時に、氏については戸籍から戸籍に移ることで変わってしまうのが日本の制度です。 二人のお子さんはおそらく質問者の方の前の結婚でのお子さんかと思いますが、 離婚された後、今までに一度お二人のお子さんの氏を実のお父さんの氏から質問者の方の氏に変更されたりなどしていませんか? それを経験されているのであれば、今回養子縁組をすることは二人のお子さんにとっては2回目の氏変更ということになります。 それに対して、これは個人の考え方によりますけど、拒絶するお子さんがいても不思議ではないと思います。 (子供だから氏が変わってしまってもすぐ慣れる、という考え方は私はうかつには言えません。個人の感受性がありますから) このケースの場合、(1)を選べば家族で一人だけ氏が違ってしまうことがあって(娘さんが養子縁組をするとした場合)周りに「なんで?」といわれる煩わしさがある。(表札などについては併記すればいいじゃないかと私は考えますが)(2)を選べば息子さんが氏を変えなければならない苦痛が残るかもしれません。 結局はご本人に話して選ばせるのが出来ることの精一杯かもしれないと思います。 また、ご質問にあった親子の関係の証明ですが、質問者の方と息子さんについては、戸籍が別々でも、息子さんの戸籍の記載の母親欄に質問者の方のお名前があり、さらに質問者の方の今の戸籍に、再婚した旨と再婚前のお名前の記載が載っていれば、それをつなぎ合わせて親子の証明はできます。 新しいお父さんと息子さんの関係については、養子縁組すれば養親-養子の関係ができるので同じく戸籍謄本で証明できますが、縁組しなければ法律的には関係がないため証明もできないことになります。 あと、養子縁組については「氏」の問題だけでなく、相続で大きな違いがでますので覚えておいて下さい。新しいお父さんが将来亡くなった場合、養子縁組をしているお子さんについてはその相続人になれますが、していなければもらえません(遺言を書けば別ですが)。 このように養子縁組などは氏の問題と相続財産の問題両方がでてきますので、それも総合的に考える必要があります。どれが正解ということはないと思います。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>・子供の氏を変えずに私たちの戸籍に入籍することは可能? こちらは出来ません。 というか、そもそも氏を変えないのであれば同じ戸籍にする意味がありません。 >・子供と親と別の氏で、親子を証明する時に何か必要ですか? 住民票: もし再婚相手が世帯主の住民票に子供が登録されていると「妻の子」と記載されます。もしご質問者自身が世帯主の場合には「子」と記載されます。 戸籍:子供の戸籍には必ず父親、母親の名前が書かれています。 子供の戸籍抄本で確認できます。
- yukimoriGT-X
- ベストアンサー率40% (313/764)
>・子供の氏を変えずに私たちの戸籍に入籍することは可能? 不可能です。 日本では、同じ戸籍の者は全て同じ氏です。 というよりも筆頭者の氏があってこそ、はじめて戸籍というものができます。 >・子供と親と別の氏で、親子を証明する時に何か必要ですか? 戸籍謄本が必要です。 戸籍には、必ず実の親の名前が入ります。 「実の親」ですので、お母様との関係は証明できますが、 新しいお父さんとの関係を証明するものはありません。 あくまで、お父さんと息子さんは、住民登録上の「同居人」 という関係になります。 (住民登録と戸籍とは全く別物ですが) ですので、氏を変えたくないのであれば、 学校と教育委員会に相談して、「通称名」を名乗らせてもらうしかないと思います。 芸能人が夫婦別姓を名乗っていますが、あれはただの「通称名」 というか「芸名」に過ぎないのです。 ただ、学校や教育委員会に頼んでも、 とりあってくれないことの方が多いでしょう。それが普通・現実です。 学校はもちろん、ご両親もご兄弟も苦労することばかりだと思います。 長男さんのおうちに遊びに行ったら、表札は別の人のおうち… 長男さんの「今の」意見を尊重したために、結局長男さんの心の傷を深めてしまうだけだと思います。様々な機会でつじつまが合わなくなり、ひとりぼっち感が深くなるばかりの生活になるでしょう。 女性が結婚して氏が変わり、職場で何かと不自由だったり、 自分にも違和感が出たりするのも最初の数ヶ月だけ。 特に子供は自然とすぐに慣れるでしょう。 お気持ちを強制するつもりは毛頭ありませんが、 子供さんの今と将来を長い目見て、深く考え抜いて、 子供さんのためになると自分で言い切れるご決断をして下さいね。
お礼
ありがとうございました。 もう一度、子供には話して見ます。 やはり孤独感が沸きますよね。先のことを考えると理解してもらう ようにしなくてはならないですね。
- Jun__K
- ベストアンサー率54% (63/116)
>・子供の氏を変えずに私たちの戸籍に入籍することは可能? 結論から言えば、不可能です。 同じ戸籍に入っている人は、苗字は必ず同じになります。戸籍の謄本とか全部事項証明書などをみると、筆頭者のみに苗字が書かれていて、後の人には書かれておらず、名のみとなっていますよね。これは、苗字は筆頭者のものと一致するので、あえて書く必要が無いから…と考えれば分かりやすいと思います。 >・子供と親と別の氏で、親子を証明する時に何か必要ですか? 簡易的な場合は、住民票の「謄本」で十分だと思います。ちょっと実例は見たことが無いし、市町村によって微妙に違うかもしれませんが、あなたの再婚相手が世帯主の場合、住民票の続き柄の欄には、その方は「世帯主」、あなたは「妻」と書かれ、お子さん方は「妻の子」となるかと思います。 一番確実なのは、やはり戸籍謄本か全部事項証明書でしょうね。お子さんの欄には、両親(この場合、あなたの元夫とあなた)の名前が記載されるので、一発で親子関係が証明できます。
お礼
ありがとうございました。 もう一度子供と話し合ってお互い将来的に傷つかない方向で 進めて生きたいと思います。
お礼
どうもありがとうございました。 やはり一緒の戸籍にするのには名前を変えないといけないんですね。 検討します。