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子の氏改正について

離婚歴2回の私の子供の氏について質問致します。 4人いる子供達ですが 内上3人は1番目の夫の子供になります。 1番目の夫との離婚後は 1番目の夫の氏を名乗っておりました。 2番目の夫との再婚時 上3人は養子縁組を行い 氏は2番目の夫の氏を名乗っておりました。 私の離婚と同時に 上3人は養子縁組を解消し 子供達4人は私の籍に入りましたが 私を含め 子供達4人は2番目の夫(養父)の氏を名乗って現在に至ります。 その中の現在16才の長男が 1番目の夫(実父)の氏に戻りたいと言っているのですが それは可能でしょうか? また 可能であった場合 どのような手続きをすれば良いのか 諸々の詳細等をぜひ教えてください。 よろしくお願い致します。

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  • wellow
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回答No.2

#1の方が仰る通り可能です。 深く考えられる年齢ではなかった、当時の年齢では親である法定代理人の監督下にあったという意味で、「本人の意思ではなく氏の変更がなされた」ということですので恐らく問題とはならないでしょう。 ただし、実父の氏に変更後、やはり氏を変えたいということになりますと、権利の濫用とみなされ認められない恐れもありますので、氏を変えるかどうかは、ご本人のためによく話し合ってください。 家裁への申し立ては成年、未成年を問わず可能ですが、当人が婚姻した、また婚姻していなくても分籍した後では申し立てができなくなります。 15歳以上ということで本人の申し立てという点は、#1の通りです。15歳未満の他のお子さんが申し立てる場合には、法定代理人たるお母様が行わなければなりません(養子縁組されていないことからお父様は法定代理人にはなりえません)。

その他の回答 (1)

回答No.1

たぶん可能です(民法791条)。 ただ、家庭裁判所の許可が必要なので、 家裁に審判を申し立てることになります。 審判で許可されれば、 市役所などに届けを出して受理されれば完了です。 ご長男は15歳以上ですので、本人が申立人になります。 いずれにしても、家裁などしかるべき機関に確認を取ることをお勧めします。

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