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宅地建物取引主任者の資格登録にあたって

以前、道路交通法違反の罰金を無視続けていたら、警察が自宅まで来て逮捕されました。 しかし、当日拘留所に入り、検察官?と面談をし違反金を支払う約束をしたところ、即日開放されました。 ここで質問です、これから宅建の免許を取得したいと思うのですが、合格後資格登録できるものでしょうか? これは欠格事由にあたりますか?  罰則金は3年半くらい前に支払い済みです。 いかがでしょう?

みんなの回答

回答No.2

No.1です。 結論は「OK」です。 宅建業法に記載されている内容ですから、試験に出るかもしれませんよ。 交通事故の反則金とは何か、刑とは何か、「その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日」とはいつの時点か(執行猶予が付いた場合は?) などについても勉強してください。

回答No.1

これから試験を受けるのであれば、当然欠格事由はご存知だと思いますが・・・・。 宅建業法第18条です。

seiiiiichi
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 宅建業法第18条の解釈では、禁固刑以上の刑は資格登録ができないという解釈だと思いますが、私の場合は単なる拘留となるのでしょうか? 単なる拘留の場合はOkと解釈していますが、私の場合の刑はどのように捉えたらよいでしょうか? 結論から教えていただけると、助かります。

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