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宅地建物取引主任者の資格登録にあたって
以前、道路交通法違反の罰金を無視続けていたら、警察が自宅まで来て逮捕されました。 しかし、当日拘留所に入り、検察官?と面談をし違反金を支払う約束をしたところ、即日開放されました。 ここで質問です、これから宅建の免許を取得したいと思うのですが、合格後資格登録できるものでしょうか? これは欠格事由にあたりますか? 罰則金は3年半くらい前に支払い済みです。 いかがでしょう?
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- arashi1190
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補足
早速の回答ありがとうございます。 宅建業法第18条の解釈では、禁固刑以上の刑は資格登録ができないという解釈だと思いますが、私の場合は単なる拘留となるのでしょうか? 単なる拘留の場合はOkと解釈していますが、私の場合の刑はどのように捉えたらよいでしょうか? 結論から教えていただけると、助かります。