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保証協会の返済について

家族の話ですが、質問です。 保証協会に今の時点で、残高200万、損害金残高108万円の負債があります。 保証協会に支払いをはじめて7年になりますが、これまで毎月1万円づつしか返済していません。 色々とサイトやこちらの質問など拝見していると、これまで少しづつ払ってきたがいきなり『差し押さえる』『裁判する』などの通知がきたといわれている方が結構いらっしゃいます。 我が家の今の状況(残債、支払い金額)でそのような事をされる可能性がありますか? 母は、『保証協会はいくらかでも支払いをしていさえすれば何も言わないらしい』と言っています。本当にそうなのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • oska
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回答No.2

>保証協会に今の時点で、残高200万、損害金残高108万円の負債があります。 >保証協会に支払いをはじめて7年になりますが、これまで毎月1万円づつしか返済していません。 よく勘違いしている方が多いのですが・・・。 保証協会は「金銭を貸し出す事はありません」。 質問内容から、次の契約履歴を想像しましたが合ってますか? 1.父親の会社が、銀行から融資を受けた。(金銭消費貸借契約) 2.その時に「(各都道府県の)信用保証協会」が保証人になった。 3.銀行に対する支払いが不能になった。(金融事故発生・会社倒産と認定) 4.信用保証協会が、父親の会社に代わり、銀行に一括代位弁済をした。 5.信用保証協会は、保証協会債権回収(株)へ債権回収委託を行った。 6.保証協会債権回収(株)は、保証人である姉にに対して(元本+遅延損害利息の)回収を始めた。 という事でしようか。 >保証協会との『契約』は、元々父が銀行と契約をした際に決まっているのでしょうか? その通りです。 この制度は「中小企業が国の保証で銀行から事業資金融資を受ける特別法」による救済制度です。 信用が低く事業資金融資が受けられない中小企業救済のため、国(各信用保証協会に委託)が保証人になったのです。 保証人が「国」なら、銀行も貸し渋りをしませんよね。 >母は、『保証協会はいくらかでも支払いをしていさえすれば何も言わないらしい』と言っています そんなに甘くはありません。 何故なら、信用保証協会行った代位弁済には「国の中小企業信用保険金」が投入されています。つまり、国民の税金です。 民間不動産ローン会社、銀行よりは取り立ては優しいですが「法令遵守により、厳正かつ適正な回収を実行する」事になっています。 回収を確実に実行しないと、「資金不足を原因」として新たな中小企業の融資保証業務が出来なくなります。 特別法融資は、あなたの父親の会社だけの制度ではありませんよ。 彼らは、法律に則り「粛々と債権を回収」します。 返済状況その他の判断で「強行手段」を取るのは一般的ですよ。

mori011
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 母と話をしてみたいと思います。

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

契約に従って返済しなければ仮にそうされても文句は言えません。可能性もなくはありません。母の言葉は信ずることはできません。

mori011
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 『契約』とはいつ交わされているものなのでしょうか? 元々は父の会社の負債で、保証協会の保証人に姉がなり、その債務を 姉名義で支払いしている状況です。 保証協会との『契約』は、元々父が銀行と契約をした際に決まっているのでしょうか? 話を聞くと、初めの3年くらいは毎年相談に行って 『1万円しか無理です』と言ってそのようにしていたようなんですが、 それが3年もつづくともう、来るように言われなくなり、金額が未記載の 支払い用紙が12枚毎年送られてくるようになったそうです。