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信用保証協会に代位返済されてのですが、
皆さんに是非お知恵をお借りしたいです。 義兄が事業に失敗し、銀行から借りていた事業資金の約束額が返済できずに信用保証協会に代位返済されました。現在の元本は約600万程度で、損害金が200万程度発生しているようです。 というのも、妹(義兄の妻)が何とか自分たちで返済をしようと頑張っていたのですが、義兄が体調を崩し返済も難しくなるかもということで相談があった訳です。*妹は専業主婦で小さい子供も2人います。 協会への返済の約束は元本分として月5万ずつ返しているのですが、問題なのは父を保証人としているということです。 そこで皆さんにお聞きしたいのですが、 (1)義兄が体調を崩したため無職状態になったとしても、例え5万でも元本を返し続けていれば、義兄夫婦に差し押さえとかの措置が及ぶことはないのか。 (2)その際、損害金は膨らんでいくことになると考えられますが、結局元本が返し終わったとしても、損害金残高が新たな元本となって、返済をし続けていくことになるのではないのか。 (3)保証人である「父」が将来亡くなった場合、保証人は別の人間を立てることになるのか、それとも「私」「妹」また「その子供」などに引き継がれる(つまり保証人としての地位が相続される)のか。 の3点についてご教授いただくたく思います。 少しでも妹の力になってあげたいとは思いますが、問題が大きいため何卒お知恵をお借りしたいと存じます。
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お礼
さっそくのご回答ありがとうございます。 保証協会への損害金が減額またはゼロになることもあり得るということは少し期待感が持てます。 ただ、それには一定程度、まとまった返済額が必要との解釈で宜しかったでしょうか。 いずれにしても、元本を返し続けても数年後には損害金が相当額となることが心配の一つでしたので。 自己破産の道は回避できそうで安心しました。