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失業給付について

お恥ずかしい内容ですが質問させて下さい。 昨年10月に自己都合で退職し、失業給付を受けることになりました。 給付制限日数が90日、給付日数が90日だったのですが、給付制限日数が終わる前に再就職しました。 支給開始日以前に再就職したので、給付を受けることができないと思っていたのですが、先日、再就職手当として何割かを受給できることを知りました。 日にちが大分過ぎてしまっていますが、今からでも再就職手当の申請は出来るのでしょうか? 今更になってもっときちんと仕組みを知っておくべきだったと後悔しています。

みんなの回答

  • 20090215
  • ベストアンサー率40% (4/10)
回答No.2

回答NO.1の方もおっしゃているとおり、申請期間を過ぎているため 受給できません。就職日から1ヶ月以内に「再就職手当支給申請書」 と「受給資格者証」をハローワークへ提出する必要がありました。 ただし、今回失業給付を受けなかったわけですから、離職する前の 雇用保険加入期間が、次の就職後の雇用保険の加入期間に通算 されます。将来、再び失業保険の支給を受ける必要がでてきた時、 前の加入期間をプラスできたおかげで「給付日数」が増える場合も あります。 知人で「10年以上働いたを会社都合で退職→失業給付支給以前に ハローワークの紹介で就職→再就職手当を受給→4年後、入った 会社が倒産」した人がいます。再就職手当の受給実績があったため 本当に手当が必要だった時に、90日分の支給しかありませんでした。 再就職手当を受給していなければ、270日分(35歳以上45歳未満) 支給されるはずだったのにーーー。 人生、何が幸いするかわかりません。早期に(しかもこの雇用情勢下) 再就職できたのですから、そのことに感謝して、がんばって下さい!

  • zoom10
  • ベストアンサー率33% (118/354)
回答No.1

再就職手当は、就職日の翌日から1カ月以内に提出することになっているはずです。 あなたも、ハローワークの認定日に行かれていてはずですから 説明があったはずです。

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