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違法では?!
店内内職と言う仕事をしようかと思ってるんですけど、質問があります。 普通の内職と違うところは その場所に出勤するという事です。で、給料の事を聞いたところ、出来高せいと言う事だったんですけど 例えば、どんなにがんばっても1分(5円)で60個だとしたら普通に考えて、300円ですよね!?自宅で内職なら300円もありえるかもしれないけど、一応出勤してって言う事を考えると、普通の内職とは違うわけで、それなのに、仮に1時間に換算して300円だとしたら・・・それって、違法とかにはならないんですか?
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最低賃金というよりはその業務請負形態が本当に請負となっているか に疑問があります。ハッキリ言って違法と思われます。 基本的に、お仕事をしている間は、その仕事についての指示はできませ んから、商品の陳列などはご自分の判断になります。 当然、いつ袋詰めして並べてても良いことになります。 もし陳列タイミングを決められたら、通常雇用となります。 それと、実際のお仕事ですが1個1分というのは時間を使いすぎです。 せいぜい20秒/1個といったところでしょう。 (作業の内容まではハッキリと判りませんが)
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- kofuyu6
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今回しようとしている仕事の契約はどうなっていますでしょうか? パート・アルバイトとしての雇用契約? 業務委託契約? 業務委託という契約ならば、「労働者」ではありませんので 労働者に適用される最低賃金は関係なくなると思われます。 ひょっとしたら例外というのがあるのかもしれませんが、 専門家ではないので、詳しくは分かりません・・・すみません。 一度、契約関係の書類を見せてもらってはいかがでしょうか。
お礼
あくまでも内職みたいです、私の場合10時から2時までの月曜日から金曜日です、単価というものはいまいちハッキリしていません。。。ていうのは、例えば袋に詰めて、値札を貼って、商品陳列でいくらと言う事らしいんですけど・・・その過程が一個何円と言う事だけしか聞いてません。 即答有難うございました。
- nitro31
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給料とはすなわち、賃金であり、この賃金には最低賃金というものが最低賃金法で決められています。 この最低賃金は地域や産業によるのですが、最低でも一時間当たり610円です。 この最低賃金は全ての労働者に適用されます。 ですので、これは最低賃金法に触れていると思います。もし、触れていると認定されたら、その給料は無効です。 参考サイトを参考にしながら、労働基準監督署などに相談したらいかがでしょうか。
お礼
そうですよね。有難うございました。
- doctorelevens
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・出勤時間が決まっている(○時から△時、等) 働く時間が決められている場合も含む ・出勤日が決まっている 等の場合は出来高であっても最低賃金(都道府県ごとに違う)以上は支給されなければならない。 対して、 ・出退勤が自由(=拘束されていない) ・やってもやらなくても自由(但し出来なければ何ももらえない) 場合は最低賃金にこだわる必要は無いことになります。 「出勤」=「作業場所を借りてるだけ」 例えれば、 「1時間でいくら食べても良いケーキバイキング」=時給制 「何時間いても良いが、食べた分を払う」=出来高制
お礼
NO4様にかきましたとうりです。 では、私の場合はこの 最低賃金をもらう権利があるという事でよろしいんでしょうか? 有難うございました。
労働基準法では、会社などに出勤したりした場合の時給は最低700円くらい。だから違法とも言える。 訴えるところへ訴えた方が良い。 また、そんなに給料が安いなら自宅で内職をすればいいと思う。 わざわざそんな変な仕事についても意味無いと思う。 普通のアルバイトをしたほうが仕事の量の割に給料が良い。
お礼
有難うございました
お礼
ありがとうございました