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給料支払い後の罰金は違法か

私はとある会社で働いてますが遅刻が続いたので今後は遅刻一回で25万罰金とされました。 ただ、給料支払たあとに五万ずつ払う事になりました。 念書も書かされたようなものですしすでに四回やってしまいすでに100万円の借用書も作成されました これは違法ですか?

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回答No.7

違法です。給与天引きも出来ません。 そもそも、金銭を伴う罰金は、いかなる場合も禁止されています。 例外的に、刑法によって国や地方公共団体が認められているだけで、前提としてダメです。 弁護士に相談しましょう。文面の通りなら99%勝てると思います。

その他の回答 (6)

回答No.6

労基法16条違反です。 早急に、労働基準監督署へ!

noname#235638
noname#235638
回答No.5

まずは、労働基準法第24条。 これは、直接労働者に その賃金全額を支払わなければならない。 そんなことが書いてあります。 ですから、罰金という形で、徴収すると。 では、どこまでの罰金(罰金という言葉が正しいかどうか?) は、合法か? 賃金は、働かなかったら賃金も発生しない という原則がありますから 差し引ける賃金は、働かなかった時間に相当する金額です。 賃金控除として、働かなかった分の賃金を減給する みたいな考えでしょうが、それが高額なら違法です。 妥当性の認められないペナルティーは、企業側の都合でしか ないですから、認められない。 それと、懲戒権の行使は、賃金の半日を超えてはならない なおかつ、月給の10%まで。 こんなルールもあります。 ただ・・・ その経緯も考えないといけないし、日給500万だよ! ということであれば、合法かもしれません。 単純には、違法です。

回答No.4

一回の遅刻で25万の罰金ということは、もし遅刻しなければ企業にはそれ以上の利益が出るということですね。 借用書を書かせることまでは禁止されていません。

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.3

遅刻を繰り返すとはあなたもトンデモネー社員ですな。 しかし遅刻1回につき25万円という罰金を課すことは、民法でいう公序良俗に反する法律行為ですから、あなたが受け入れようが、念書を書こうが、「無効」です。払う必要も義務もなし。 いったいどんな会社なのか、教えてちょうだいね。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

まあ、違法だけど25万という数字はマンガですね。小学生かな?

  • yumi0215
  • ベストアンサー率30% (1335/4411)
回答No.1

釣りにしか思えませんが・・ 首にされずに罰金で許そうとしてくれている会社に対して違法とはねぇ。自分の素行の悪さをよく考えてください。 そこまでしても遅刻をやめない質問者は普通ではないように思えますよ。 従業員に甘すぎる職場ですね。考えられないです