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結婚の約束が撤回された時
よろしくお願いします。 40代半ばの教育の仕事をしている人に 妻が離婚したいと言っているので(事実でした) 離婚後に結婚して欲しいと言われました。 おつきあいを半年ほど続けてきました。 簡単にいうと奥様が女性の存在を感じ取り離婚はしないと言ったため 話が白紙になってしまいました。 家庭をとったのです。 私は離婚していてもう30代後半なのでまじめにその時を待っており 子供も何となく彼に会うのを楽しみにしていました。 奥様はすでに別れたと思っている間、彼の求愛は続き 彼と妻とは寝室もわけて仮面夫婦なのです。 離婚は仕事にも影響するなどとも言われ、 結局信じてた自分がだめだったんだろうと今とても悲しいです。 奥様から私への慰謝料などはないように守るとは言われたものの その口約束が不安です。 別れは100万程度のお金で解決したいと言われました。 一筆もらいたいと頑固に言うのですが 1)私はどんな文面を書いたら不利でないのでしょうか。 「慰謝料」「手切れ金」「別れ金」? 2)彼から謝罪はなくお金で解決、離婚はしないなんてひどいなと思うのですが口約束だけだったので私は彼の言うようにお金をもらって黙るしかないのでしょうか。 3)妻から私への慰謝料請求などはさせないというのは信じているだけで大丈夫でしょうか。 何でもいいので教えて下さい。 ただ遊ばれたのか、情けない思いです。 相談したくなりました。 また頑張って生きていくので、この清算について教えて下さい。 うらみがないと言ったら嘘になります。 夫婦に振り回されました。
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質問者が選んだベストアンサー
今、婚約破棄で裁判中の者です。 あなたの場合は難しい状況です。 法的にはあなたは慰謝料を請求される立場で、貰う事はできません。 「離婚するから」と言われていても、相手が妻帯者であることを(戸籍上)知っていたらあなたが悪いようになってしまうのです。 あなたが(相手が結婚している)と知らなかった場合は口約束でも【婚姻予約不当破棄または不履行】で慰謝料を請求できました。(裁判になったら証人とか必要ですけど) 裁判や調停になると完全に不利なので相手が言うように示談で済ます方がいいでしょう。 ただし、相手の奥さんから慰謝料を請求しないと言う事は書面に残した方がいいと思います。 署名は奥さんのでなければいけません。請求する権利があるのは男の人ではなく奥さんですから。 これから3年間の間は奥さんに慰謝料請求の権利があります。 あなたが書くように言われている文書ですが・・・ ごめんなさい。どう書けばいいのか私にもわかりません。ただ(肉体関係があった)と書くのは絶対に不利です。「今後、一切の関わりを持たない」くらいにとどめておくのが妥当ではないかとはおもうのですが、自信はないです。( ̄ー ̄; 弁護士さんに相談してみた方がいいです。後に残る物ですから・・・ 相手に書いてもらうのも、公証役場で公正証書にするべきか、ただ奥さんが紙に書いて署名捺印するだけで有効かも聞いてみて下さい。 役場などで無料の法律相談(予約制)があります。 弁護士さんに直接相談しても、相談だけならだいたい30分5千円くらいだと思います。 慰謝料を貰ってキッパリ縁を切った方がいいですよ。
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- laing
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>1)私はどんな文面を書いたら不利でないのでしょうか。 「慰謝料」「手切れ金」「別れ金」? 相手の男性がくれるというのであれば、示談ということで貰えばいいと思います。 >2)彼から謝罪はなくお金で解決、離婚はしないなんてひどいなと思うのですが口約束だけだったので私は彼の言うようにお金をもらって黙るしかないのでしょうか。 この場合貴方の方はお金を貰えるだけでも有難いということになります。 夫婦だって、今は破綻主義の時代ですから、慰謝料を貰えないなんて当たり前 なんですから。 貴方の場合は完全な不倫です。法律的に認められる関係ではありません。 厳しく聞こえたら謝罪しますが、人の気持ちというのは変る時は変るんです。 一般の婚約不履行ならともかく、元々が不倫愛です。 貴方も真剣だったのなら、相手が離婚してから男女の関係にすれば嫌な思いを せずに済んだはずですよ。 夫婦に振り回されたと仰っていますが、夫婦は分からないものですよ。 奥様の離婚したいという言葉を真に受けてしまった、相手の男性も男性 なんですが。 >3)妻から私への慰謝料請求などはさせないというのは信じているだけで大丈夫でしょうか。 これについては、相手の男性に貴方からどうこう言って、公正証書を作った からと言っても、奥様が決めることなんです。 相手の男性が奥様にどうこういう権利はありません。 余り素人判断で相手の男性に指示するようなことをすると貴方が不利に なるだけです。そういう内容も訴訟理由になります。 奥様は法的に貴方と自分のご主人に対して慰謝料の請求権があります。 貴方に対しては、法的には貴方とご主人の不貞行為を知り得た日から起算して3年間です。 とにかく、貴方の気持ちの問題は時間が解決してくれるのを待つことにして、 法的な問題です。素人判断で示談を相手とやってしまうとトラブルの元なので、 ちゃんと弁護士相談を受けて下さい。 お金がなければ法律扶助協会でもいいですし、ここは示談交渉の為の弁護士 費用も立て替えてくれます。審査に一ヶ月は掛かりますが。 とにかく、お役所での無料相談でも、弁護士会の有料相談でもいいので、 専門家に相談をなさった方がいいです。
お礼
彼とは「示談金」でサインしあうことにして 妻からは「慰謝料請求しない」書類に 頭を下げてサインしてもらうそうです。印鑑も。 私の名前は出ないようにワープロ作成してから妻のサインだそうです。 お互いがこれで歩み寄りです。 急ぎなので弁護士の時間がないので。 公正証書はふたりで行かないと作れませんのでしないと思います。 ありがとうございました。
お礼
彼とは「示談金」でサインしあうことにして 妻からは「慰謝料請求しない」書類に 頭を下げてサインしてもらうそうです。印鑑も。 私の名前は出ないようにワープロ作成してから妻のサインだそうです。 お互いがこれで歩み寄りです。 急ぎなので弁護士の時間がないので。 公正証書はふたりで行かないと作れませんのでしないと思います。 ありがとうございました。