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結婚の約束を反古にした人から慰謝料は取れますか?

私も相手も既婚者です。大学時代の恋人でした。3年前に再会。つきあいが始まり結婚を約束しました。私は主人に彼のことがばれ、離婚話まで発展しています。彼は3年前に奥さんに離婚の意思を伝え、奥さんもその時点では離婚自体には同意しましたが、’09まで離婚ができない(娘が大学卒業まで待って欲しい。)と言いました。彼は弁護士に早期離婚について相談とかしましたが、早期離婚をするには「お金」で解決するしかない、と言われ、家のローンの支払いや慰謝料を考えると無一文になる事。娘は可愛い。などの理由から、トーンダウンしました。私たち夫婦の関係は修復不可能です。彼は何事もなかったように今年の夏、家族のもとに帰ります。(私も彼も海外在住)このままでは、あんまりです。このような場合でも慰謝料のようなものはとれますか?お金が欲しいのではありません。心の持って行き場がないのです。 口約束だけではなく、彼からのメールなど、証拠になるものはあります。

みんなの回答

回答No.7

>>相手の奥さんから不貞行為を理由に訴えられるかも・・・というのは、 >相手夫婦が私のことが理由で離婚したときではないでしょうか? >ただ、不仲になった、という事だけでもで訴えられる事があるのでしょうか? 離婚するかしないかは、不貞行為に対する慰謝料の額には影響しますが、離婚しなかったら訴えられない、などということはありません。 不貞行為に対する慰謝料請求は、あくまでも不貞行為そのものに対するものであり、離婚とは別の問題です。

Louisville
質問者

お礼

再び、ご回答くださってありがとうございました。よくわかりました。 これからどうするかは、よく考えてみたいと思います。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.6

ご質問者も彼も双方法律上は不法行為(不貞行為、あるいは現在ある婚姻関係を破綻させる行為など)に当たります。 法律では不法行為を保護しません。 たとえば、AさんがBさんにCさんを殺すように殺人を依頼したとします。 でもBさんはその約束を反故にしました。約束を破られたAさんはBさんに対して賠償金金請求できるか? ということを考えるとこれは出来ません。BさんがCさんを殺すというのは不法行為だからです。 これと同じことで不法行為は法律は保護せず、そのような結婚の約束は法律上無効とします。従いまして、ご質問場合には法律による保護をうけることはできません。 もちろん法律とは関係ないところでご質問者が彼に直接慰謝料請求することはかまいません。でも裁判所に訴えても裁判所は認めないということです。

Louisville
質問者

お礼

わかりやすい例で説明してくださってありがとうございました。わかりました。

  • novtaro
  • ベストアンサー率29% (39/134)
回答No.5

 確実かどうかは分かりませんが、結婚している者同士が、「お互い離婚して結婚をしよう」と言う約束は、公序良俗に反するのではないかと思います。民法の90条で、公序良俗に反する法律行為は無効とされており、そもそもこの約束自体が無効なんじゃないかと思います。  あなたが未婚ならともかく、既婚だとちょっと厳しいかもしれないですね。  もちろん、慰謝料を求めて民事訴訟を起こすことはできますが、裁判所が相手に対して支払い命令をするとは思えません。それより、あまりかかわると、あなたが相手の奥さんに不貞行為を理由に訴えられる可能性があり、そうなれば、あなたはまず間違いなく支払い命令が出ると思います。  やぶへびになるからやめた方がいいかも。

Louisville
質問者

補足

>相手の奥さんから不貞行為を理由に訴えられるかも・・・というのは、相手夫婦が私のことが理由で離婚したときではないでしょうか?ただ、不仲になった、という事だけでもで訴えられる事があるのでしょうか?

  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.4

 請求することができるかという問いについては、できます、 というのが回答です。  ただし現実問題としてはいろいろ困難な問題があり得ます。

Louisville
質問者

補足

ご回答、ありがとうございます。 「できます。」か?ただ、海外に住んでいるため手続きとかも大変だと思いますが。現に彼が離婚のことを弁護士に相談したときも、「調停とかにかならず出なければならないので海外在住だと大変ですよ。そのたびに帰国しなければならないので。」といっていました。 私は最初の相談の所に「結婚を反古に・・・・」と、書きましたが、婚約不履行(既婚者なので、この言葉は使えない事はわかっています。)の慰謝料ではなく、彼の誠意のなさに対して私はなんらかの形をとりたいのです。そうしないと、私は前に進んでいけないのです。 もういちど、回答をいただけますか?

回答No.3

婚約不履行であれば慰謝料を請求することは出来ると思いますが、このケースでは無理だと思います。 お互い既婚者である時点の「婚約」は法的にみれば不成立でしょう。何故なら仮に"彼さん"が離婚して結婚しようとしてもLouisvilleさんの離婚が成立していなため「結婚できない」からです。 さらに「2009年までは離婚できない」との前提もあり、「不倫」であることから考えてもLouisvilleさんが慰謝料をもらえる可能性はないように思われます。 また、Louisvilleさんが離婚話になっているのは「浮気・不倫」がばれたからであって「結婚の約束をした」こととは無関係と思われるので、ご主人との関係が修復できないことをもって"彼さん"に慰謝料などを請求することはできないでしょうね。

Louisville
質問者

補足

アドバイス、ありがとうございます。 >Louisvilleさんが離婚話になっているのは「浮気・不倫」がばれたからであって「結婚の約束をした」こととは無関係と思われるので、ご主人との関係が修復できないことをもって・・・と、 御回答にありますがこれは違います。「不倫」に関して主人は離婚をしようとはしませんでした。(彼も奥さんと離婚して私たちは結婚する約束をしている。)と話した時、主人は「それなら、僕たちは別れるしかない。」と言ったのです。 それでも、法的には何の違いもないのでしょうけど・・・・。

  • kancil
  • ベストアンサー率27% (26/95)
回答No.2

>彼は何事もなかったように今年の夏、家族のもとに帰ります。 とありますが、彼も奥さんに離婚の話をしたのですから、彼の家庭も何事もないなんてことはないと思いますが。彼側の夫婦関係が修復されているのでしたら、それは彼がそれなりに努力をしたのではないでしょうか? そしてあなたは彼を責める権利はありません。お互い様ですから。 そもそも不倫したことが悪いのですから、ここはあきらめて、前向きに生きたほうが良いと思います。今の夫と関係修復不可能でしたら、さっさと離婚して、あらたなパートナーを探すのが良いのではないでしょうか。

Louisville
質問者

補足

>何事もないなんてことはない  とありますが、たしかにそうだと思います。彼が本当に離婚の話をしたのであれば。 ただ、彼は奥さんには私のことは話していません。離婚を有利に運ぶために「性格の不一致」を理由にあげています。彼が相談した弁護士も「彼女(私)の存在は奥さんには話さないほうがいい。離婚が不利になる。(性格の不一致)で、やっていきましょう。」とアドバイスしていました。 妻側は経済的な理由などから、離婚はしないですむならそれに越した事はない、と夫側から催告されない限りは知らない顔をして暮らしていきますよね。 >彼を責める権利はありません。お互い様ですから。とありますが、私はお互い様とは思いません。 「妻と離婚はむずかしいかも。」といったあとの彼の誠意のなさ。「僕の離婚のめどがつくまでご主人に嘘をついてくれ。」といって3年間針のむしろ(これに関しては、私は自分のした事ですから、罰として受け入れています)の生活をさせ、自分は何一つ失わないでのうのうと暮らしている。海外に単身赴任ですから奥さんと気まずい生活のなし。 それでも、私は彼を責める権利はありませんか?

  • ANASTASIAK
  • ベストアンサー率19% (658/3306)
回答No.1

率直に書きますが。 バツイチ同士が出遭ったのとはわけがちがうでしょう。 お互いに不倫をしてお互いの家庭を崩壊させたという話です。 慰謝料を請求するのはあなたではなく、あなたの夫の方ですよ。 あなたは被害者ぶっていますが、加害者であることを忘れては いけません。勘違いされませんように。

Louisville
質問者

お礼

率直なご意見、ありがとうございます。文字数の制限があり、すべてが書けませんでしたが私は自分のしたことは分かっています。だから、自業自得だと思っています。主人に対しては加害者であることも分かっています。

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