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離婚の時の…。

離婚の時の慰謝料についてなんですが、厳密に言うと手切れ金と言う形になるのでしょうか。 その事について教えて下さい。 私たちは協議離婚をしようとしております。 相手方はお金が欲しいと言った事はなかったですが、今まで二人で貯めた物は全てあげるよ!と言う事になりました。 お金をあげる事により相手方は所得税とか払うのですか? もしかかるとしたらどういう形でお金を渡したら税金を払わなくてもよいですか? 宜しくお願いします。

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  • 0621p
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回答No.1

お金や財産をもらうと贈与税がかかります、贈与税の基礎控除110万円ですから年間に110万円以上もらうと贈与税がかかりますが、離婚の際の慰謝料や財産分与としてもらう場合は贈与税はかかりません。

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