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不倫の末の慰謝料

私の知人(男性・既婚)からの相談です。彼はある女性と不倫関係にありました。期間は約4ヶ月です。奥様にばれてしまい、離婚をすることになりました。(まだ、調停中ですがすでに奥様に慰謝料を渡しております)女性は、彼と一緒になるという約束をしていたので、女性への慰謝料の請求は、彼が払うことになっていたようです(口約束のみ)しかし、女性は、新しい彼が出来たとかで、一方的に彼は振られてしまいました。そこで質問ですが、こういう場合、女性への慰謝料は誰が払うべきなのでしょうか?(奥様は女性から貰いたいと言っているそうです)

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

「女性」でしょ。 「彼」は婚姻を条件に、債務の負担を申し出たわけでしょ?条件の婚姻が履行されない以上、「彼」は支払う必要はありません。 本来支払うべき者ということで、「女性」が支払うのが妥当だと考えられます。 ただ、具体的なやり取りが確認できないので、複雑な事情になっているなら、話は別ですがね。

fujisuke12
質問者

お礼

回答有難うございます。やはりそうですか。早速彼に伝えて安心させたいと思います。

その他の回答 (2)

回答No.3

慰謝料は、相手の女性とご主人両方に請求できます。 請求先は、妻の自由で決められます。 両方に請求する人も入れば、夫だけの人もいるし、相手の女性だけの人もいます。 単純に両方に請求する方が金額も多くもらえます。 片方だけだと少なくなります。 夫と相手の女性を比べると、女性の方が少ない金額になると思います。 但し、最初の段階で、夫のみに請求することが条件になっていると、覆すことできるのかな? でも、口約束なら大丈夫か・・・ きちんと、両方に請求すると言う形で、妻が請求を起こせば(内容証明などで)いいと思います。

fujisuke12
質問者

お礼

最初の段階から、奥様からの慰謝料の請求は彼・女性、それぞれにされています(金額は違います)。ただ女性への請求分を、彼が立て替える約束だったのです。やはり、振られてしまったからには払いたくないのが、心情ですよね。アドバイス有難うございます!

  • watnstar
  • ベストアンサー率23% (100/430)
回答No.1

こんにちは。 女性には慰謝料は払わなくても良いです。 不倫を承知の行動ですしむしろ妻の権利が侵害されたという事で奥様はその女性に慰謝料を請求できるはずです。 なんにしても目先の行動で不幸なことです。

fujisuke12
質問者

補足

ごめんなさい、誤解される書き方だっだかも知れません。 watnstarさんのおっしゃる通り、奥様から女性への請求です。