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出産手当金の継続給付(法104条)に関する解釈

出産手当金の継続給付についてですが、過去の質問等を拝見していて混乱してきました。次のような事例の解釈についてどちらが正しいのでしょうか? <事例> 被保険者Aさんは、退職まで1年以上継続して被保険者であった。 出産予定日(実際の出産日も) 6/15 退職日 5/31 産前42日~産後56日の間すべて労務に服さなかった。無給。 この事例の場合、Aさんは退職してから出産している(=被保険者の出産でない)ので、法104条は適用されず、出産手当金は全く支給されないと思っていたのですが、産前42日が退職前にあるから継続給付は受けられるという専門家の方の回答が多い気がしました。 お一人だけ私と同じ解釈の方を見つけたのですが、その方も専門家ではないようでした。やはり私の解釈は間違っているのでしょうか?なんとなく納得できずにいます。 他の回答者の方と同じような回答でも構いませんので、自信ありの方の回答お待ちしております。暫らく回答は締め切らない予定ですので、お時間のある時にご回答いただけると助かります。

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  • thor
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回答No.6

#2です。 改正前後の新旧対照表は厚労省のサイトにあります。 対照表の52ページ目ですね。 現行の法文自体も「法令データ提供システム」で見られますね。 確かに、102条は「被保険者が出産したときは」で、106条は「一年以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日第百六条一年以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後六月以内に出産したときは」ですが、お考えのような解釈が正しいとすると、全国の社会保険事務所と健康保険組合が間違った運用をしていることになりますが……?

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/164.html
ijnnenhhh
質問者

お礼

再回答ありがとうございます。 全国の社会保険事務所、各健保組合がどういった取り扱いをしているのかがちょっと勉強不足で分からないのですが、この事例に限って言えばこれまで106条の適用により、産前42日~産後56日までの期間すべて出産手当金を受給できたはずですので、特に問題はなかったのではないかと思います。あくまで私の解釈で言えばですが(。-_-。) 2年ほど前に健康保険組合連合会から取り寄せた「健康保険法に関する質疑」という事例集にその解釈がたしか載っていたと思うのですが、今手元にないので、また確認できましたら補足します。(私の勘違いの可能性もかなりありそうですが。) 何度もご回答いただいているのに、頑固で申し訳有りません。

ijnnenhhh
質問者

補足

お世話になります。 健保連から取り寄せた平成16年3月発行の「健康保険法に関する質疑」という事例集をようやく確認できました。内容を簡単に書くと、 (質問)被保険者資格を喪失した後において出産手当金の支給が行われるのはどのような場合か? という質問に対し、104条による場合と106条による場合にわけて説明して有ります。 104条による場合は、「1年以上の被保険者期間を有するものが、出産した後に被保険者資格を喪失し、その際、出産手当金の支給を現に受けているか、受け得る状態にあれば、資格喪失後継続して、被保険者として受けることが可能であった期間、支給を受けることができる。ここで受け得る状態というのは、労務に従事していないが報酬を受けていたため支給停止されていた場合などをいう。」 と、なっています。原文を載せたいのですが規約違反になると思いますので、端折りました。 私は、「出産した後に被保険者資格を喪失し、その際・・・」というところを重視していたので、104条は実際の出産日が退職日前になければいけないと思い、条文を改めて読み直すと確かに「被保険者の出産」となっているなーと勝手に納得していました。そして、102条も同様だと。 この事例集は、ニチネン企画発行、健康保険組合連合会監修のものなのでかなり信頼していたのですが、専門家の方の他の質問に対する回答を見ると、皆さんの解釈は一致しているので、やはり間違っている可能性が高そうですね。(それでも完全に納得できていないのですが。) もう暫らく締め切らずにいますので、また何か補足等ありましたらよろしくお願いします。

回答No.5

 こんにちは。#4です。もう一度、失礼します。ご指摘のように、今年4月に改正されたのは第106条だけ(資格喪失後の支給開始を廃止)であって、102条や104条はそのままです。  確かに104条はその冒頭で、「被保険者が出産したときは」と始まっていますので、この部分だけによると出産しないと支給されないかのように読めますね。  そのあとを読むと出産手当金は、出産育児一時金のように出産そのものと育児に対して支給されるというよりも、産前6週間と産後8週間を支給対象期間と明記していますから、産前6週間の期間に入った段階で、期間についての支給要件(出産は妊娠4か月超)を満たすはずです。つまり、支給対象者は産婦だけではなくて、妊婦も含まれます。  出産・育児について健康保険法は育児・介護休業法と連動していますので、この考え方で間違いないと思うのですが。要件はあと一つで、労務に服さなかった期間について支給するというものですから、例えば、ご質問のケースで5月20日から育児休業を取得していて無給であれば、5月20日から、すなわち退職前から出産手当金は支給されます。  毎日支払われているかどうかは問題ではなくて、いつ請求するしろ、5月20日には受給権が発生しています。そのあと離職しても継続して支給するというのが104条の趣旨です。産婦(出産が離職の前)には継続給付するが、妊婦(出産が離職のあと)は対象外、というふうには読めないと思うのですが。  しろうとが長々と済みません。ともあれ、添付した読売のサイトは私と同じ意見になっていますので、ご参照ください。  

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20060811mk21.htm
ijnnenhhh
質問者

お礼

再回答ありがとうございます。 >産前6週間の期間に入った段階で、期間についての支給要件(出産は妊娠4か月超)を満たすはずです。 これが、どうしても条文から読み取ることが出来ないんです。頑固ですみませんm(。-_-。)m なにか通知等があれば納得できるんですけど。 なお、継続給付の場合に退職日が有給休暇であっても「出産手当金を受け得る状態」といえるという事は傷病手当金も同様ですので、一応理解しているつもりです。 参考ページの読売サイトは私も理解できます。 というのも、紹介されている事例は、退職後に出産した場合に106条が経過措置で適用されるかどうかの話だと思いますので、産前期間が3/31までにはいっていれば良いという見解ですよね。104条でも支給されるという話とはまた別の話だと思うのです。 >しろうとが長々と済みません。 いえいえ。色々な方のご意見、解釈を伺いたいと思っての質問ですので、今後またなにか追加情報等ありましたらぜひご回答下さい。

回答No.4

 #3です。改めてご質問を拝見したら、別に経過措置のことだけではなかったのですね。失礼しました。  改正後の一般的な考え方は、資格喪失日の前日(つまり退職日)が、産前6週間(予定日の前日から起算して42日間)の期間内にあって、働いていないため収入が得られないことから出産手当金を受給しているというのが要件です。  あるいは有給休暇などで収入があるため、出産手当金の受給資格を得てはいるが、支給停止になっている場合も含まれます。

参考URL:
http://syussann.nobody.jp/03.html
ijnnenhhh
質問者

お礼

再回答ありがとうございます。 質問内容は、経過措置ではなく104条についての解釈でした。誤解を与えてしまって申し訳有りません。 >改正後の一般的な考え方 104条は改正されてないんですよね?(私もあまり自信がないのですが。社保庁のページを見る限り。) >退職日が産前6週間(予定日の前日から起算して42日間)の期間内にあって、働いていないため収入が得られないことから出産手当金を受給しているというのが要件です。 退職日が産前6週間の期間内にあるというだけでは、労務に服していないとしても出産手当金を受給できる人とはいえない気がするのです。 実際に出産日が退職日より前になければ、出産手当金の受給権は満たしていないような気がするのです。(なにか通知等があったのかもしれませんが。) 出産手当金(102条)というのはあくまで被保険者が出産した場合に支給されるものではないだろうかという疑問を持っています。 そしてこの事例のAさんは出産した時被保険者ではなく、「被保険者だった人」でしかないので全く(退職日までの分も)受給できないのではないかという疑問です。 改正前は、この「被保険者だった人」も106条で受給できたというのは理解できるのですが、104条ではだめではないかと。 わかりにくい文章で申し訳有りません。 よろしくお願いいたします。

回答No.3

 こんにちは。私は法律家ではありませんのでご参考まで。その件については知人の社労士さんと話をしたことがあります。4月の健康保険法の改正にともなう経過措置についてのご質問ですね。  育児・介護休業法が規定する「産前」は、予定日の6週間前(42日間)です。今回の経過措置では、退社日がこの期間内にあり、かつ、産休が始まった日が今年3月31日までであって、実際に産休を取っていれば出産手当金の継続給付の対象になります。  ご質問のケースでは、出産予定日が6月の半ばですから、法定の産前6週間は退社後になりますので、経過措置の対象外だと思います。関連サイトを貼りますが、社労士事務所の回答は「5月11日までの出産が条件」となっています。3月31日を起算日として42日目です。

参考URL:
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-23212/
  • thor
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回答No.2

これですね。 第104条 被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第106条において「1年以上被保険者であった者」という。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。 「(被保険者)資格を喪失した際に出産手当金の支給を受けているもの」には継続して支給されるのです。 だから、退職日に産休を取っていれば引き続き給付、ということになります(現実に支給さていなくても権利があれば「支給を受けている」ことになる)。 改正された、資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合の手当金の支給に関する条文は、106条にあったのです。 別の条文です。104条は改正されていません。 これを混同している人が多いんです。

ijnnenhhh
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 どうしても納得できないのは、「退職日に産休をとっていること」は、「出産手当金をを受ける条件を満たしていること」といえるだろうかということです。 法104条にしても法102条にしても、あくまで「被保険者である人が出産した場合」の話ではないだろうかと思うのです。一方、106条は「被保険者だった人が出産した場合」だったと思っていたのですが。 以前調べた時に、確かそういうことが書いてあったような気がするのですが、どの書籍だったか今探しているところです。記憶違いの可能性も十分にありますけど。 しつこいようですみませんm(。-_-。)m まだまだご意見お待ちしております。

  • poyo17
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回答No.1

同じような質問がここにもあります。 http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-17245/ 6月15日出産予定 →産前42日はだいたい5月1日くらいから。 産前休暇開始日の「5月1日」はまだ退職前ですよね。 他の方が言っているように、産前休暇が退職前に開始していれば31日に退職してもきちんと出産手当金は支給されます。 今までは仕事を辞めてから「6ヶ月以内」に出産していれば手当はもらえたのですが、4月1日からは「手当金」は支給されなくなってしまいました。 http://www.haken-kenpo.com/guide/case12.html は人材派遣健康保険組合HPなのですが、分かりやすく書いてありますよ。

ijnnenhhh
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 参考URL拝見しました。どうしても納得できないのは、「産前休暇が退職前に開始していること」は、「出産手当金をを受ける条件を満たしていること」といえるだろうかということです。 法104条にしても法102条にしても、あくまで「被保険者である人が出産した場合」の話ではないだろうかと思うのです。一方、106条は「被保険者だった人が出産した場合」だと思っていたのですが。 以前調べた時に、確かそういうことが書いてあったような気がするのですが、どの書籍だったか今探しているところです。記憶違いの可能性も十分にありますけど。 しつこいようですみませんm(。-_-。)m

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