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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:出産手当て金の継続給付)

出産手当金の継続給付とは?条件と給付の詳細について

このQ&Aのポイント
  • 出産手当金の継続給付についての質問です。例えば、10月30日に出産予定日として、契約満了日が10月15日の場合、産休が9月18日から始まりますよね?資格喪失後は任意継続にしようと思っていますが、その場合でも給付されますか?
  • 産休に入ってから、契約満了日以前に辞めた場合、給付はされないのでしょうか?また、資格喪失前日に就労すると全額給付されないとWEBで見ましたが、どうなのでしょうか?
  • 出産手当金の継続給付について詳しく教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • monzou
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回答No.1

まず、資格喪失前に1年間継続して被保険者であったということが給付の前提になります。 資格喪失時点で42日前からの給付対象に入っていれば継続給付されます。 任意継続するかどうかは関係ありません。 退職事由が契約満了日以前の自己都合なのか、契約満了なのかは、なんら関係ありません。 >資格喪失前日に就労すると全額給付されないとWEBで見ましたがどうなのでしょうか? 今年の4月からは、資格喪失後6ヶ月以内の出産に対する給付と任意継続者への給付がなくなりました。 ただ、資格喪失前に給付を受け始めていれば、後は全額給付されます。 そういう意味では、資格喪失前日(=退職日)に就労しているということは、資格喪失前に給付を受け始められないということになりますので、少なくとも退職日には就労していないことが前提となります。 就労していなければいいので、産前休暇でもよいですし、有給休暇でもよいです。 (ちょっと説明が分かりにくいですかね・・・・すみません) ちなみに、国民健康保険以外であれば、原則はどの健康保険組合でも同様です。

meygan-_-
質問者

補足

>退職事由が契約満了日以前の自己都合なのか、契約満了なのかは、なんら関係ありません。 では、9/18(産休開始)から全く働かないで、契約満了前に辞めても給付の対象になるってことですか? >就労していなければいいので、産前休暇でもよいですし、有給休暇でもよいです。 (ちょっと説明が分かりにくいですかね・・・・すみません) いえいえ、分かりにくくないですよ。でも疑問点が。。。では、産休開始から有給で休んだら、その有給日数分、手当から引かれちゃうんですよね? 理解力なくてすみません。

その他の回答 (3)

  • 101247
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回答No.4

No.2です。失礼しました。一時金のことです。手当金については産前42日産後56日を限度に給料日額の三分の二の額が支払われます。これは加入者(被保険者)が対象となりますから、任意継続期間中であれば受給は可能です。

  • monzou
  • ベストアンサー率61% (189/307)
回答No.3

no1です。追加します。 >では、9/18(産休開始)から全く働かないで、契約満了前に辞めても給付の対象になるってことですか? なります。 >産休開始から有給で休んだら、その有給日数分、手当から引かれちゃうんですよね? 引かれます。 (と言いますか、その有給日数分は当然「有給」なので給料が出ます。  従って、その日数分の出産手当が出ないということになります)

meygan-_-
質問者

お礼

簡潔、的確なご意見ありがとうございました。 ややこしかったのものが解決された感じです。本当にありがとうございました。

  • 101247
  • ベストアンサー率53% (8/15)
回答No.2

給付金の名称はともかく、ご質問の手当金はどの保険者も制度として整えている「出産した場合に、当該出産にかかった費用を支払った被保険者に支払うもの」のことを前提にお答えします。国民皆保険のもと、出産した時点の加入している保険者が支払います。退職後、失業保険受給中であれば国民健康保険が、そうでなければ夫の扶養として加入している保険者(健康保険組合または政府管掌健康保険)が申請もしくは届出によって支払われます。金額については、保険者によって多少の差がありますが概ね一子につき30万円前後と思います。

meygan-_-
質問者

補足

回答ありがとうございます。 しかし、この内容は出産手当金のことですか?出産一時金のことですか?退職後は社会保険を任意継続しようと思っています。なので出産時は夫の扶養ではなく任意継続なのですが。 すいません、いまいちよく理解できません。よければ、また回答お待ちしてます。