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出産手当金:健康保険法第104条の適用について

長文になります。 法改正され、2007年4月から、産休を取って仕事を続ける人しか出産手当金は もらえなくなりました。 私は産休・育休取って復帰予定ですので手当金・給付金等はもらえますが たまたま母親学級で、まだ辞めて半年以内に出産すれば出産手当金を もらえると思っている方がいらっしゃいましたので、色々調べていたところ 色んな疑問が生じました。 質問1◆この考え方は合っていますか? 健康保険法第104条 資格喪失後の継続給付により、 1年以上の被保険者期間を有するものが、退職日が産前42日以降で、 退職日に労務に服していない場合は給付対象になる。 退職日は有給休暇でも可。(但し、有給休暇の日は給与が支払われるので 手当金の支給対象の日とはならない) 質問2◆月の途中で退職した場合の厚生年金・健康保険の扱いはどうなるのか? 月の途中で退職した場合は、厚生年金も健康保険も会社負担分を 自己負担、つまり倍払わないといけないようです。それはしょうがないのですが 最終月は自分で負担するため、健康保険が任意継続、ということになってしまわないのか? 例えば 出産予定日 3月18日 産前休暇 2月6日~ の場合、2月7日に退職したとすると 2月分の年金・健康保険はどうなるのでしょうか? 2月7日まで加入者、2月8日から任意継続という扱い、若しくは 2月末まで加入者扱い(任意継続ではない)になり出産手当金を頂ける場合 出産手当金を頂く限り、扶養に入れないのか(年金や健康保険の) 次月以降任意継続する必要があるのかが疑問です。 質問3◆申請するタイミングなのですが、退職してしまった2月8日以降でも 出産手当金が申請できるのか?社員の間に申請しておかねばならないのか? 仕事を続ける場合は産休が終わった時点で提出しているみたいなのですが 辞めた場合はどのタイミングで申請すればよいのか判りません。 産休が終わった時点でだと、辞めた後に会社に必要書類を書いてもらわないと いけませんが、産前の時点で申請しておけば、辞めた後、会社で何か記入して もらう必要なのでしょうか? 質問4◆健康保険法第104条 資格喪失後の継続給付してもらうことにより 会社が負担する費用 月の途中で退職する場合は、その月は自分で払いますが、次月以降も 会社が負担するものはありませんよね? あまりにも会社が負担するものが多ければ、会社に無理を言いにくいだろうと 思って…。 どの質問を見ても、可能ですと書かれているのですが 実際にどういう手順でやらないといけないのか、実際に健康保険がどういう扱いに なるのか詳しいことがかかれてありません。 実際に手当金を頂いた人が居ないのではないかと、不安になります。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sr_box
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回答No.2

ご本人さんは復帰予定なのですよね。 母親学級で知り合った方に教えてあげるつもりなのでしょうか? 又聞きや伝聞だとどうしても間に入る人の主観が入り、曖昧な質問と回答になって更に混乱するかも知れないので避けるべきなのですけどね。 質問1.その考え方で構いません。根拠通達はS27保文発3367号です。 質問2.これは#1の回答者さんのおっしゃる通りです。もしその説明が真実ならその会社の処理は適法ではないので保険者に確認するべきです。 質問3.ちょっと文章が分かりにくいですね。 >会社で何か記入してもらう必要なのでしょうか? 「労務に服さなかった」証明はその当時に在籍していた会社でしか受けられないので、そこは記入して貰う必要があります。 その事実があった事は産後56日を経過しないと確定しませんので、まとめて支給申請したいのなら産前には申請は不可能ですよ。「~の予定」に対して公的な給付がされる事はありませんし、先に用紙を受け付ける様な親切な保険者もいません。 質問4.継続給付に関して会社が負担する費用は特に発生しません。 >月の途中で退職する場合は、その月は自分で払いますが 繰り返しますが、本当にこの様な控除をされたとしたら違法です。 >実際にどういう手順でやらないといけないのか これはネット上等で解説される事は少ないでしょうね。 ですが、手続き担当者の所持しているマニュアルには載っていますので、機会があれば見せて貰ってみると良いでしょう。 実際に受給した方のお話もググればすぐに出てきますよ。

akiwoo
質問者

補足

>母親学級で知り合った方に教えてあげるつもりなのでしょうか? どちらかというと、自分の二人目出産の時のためです。 数年先なのでその時には法改正があっているかもしれませんが、 現在の法律では自分を当てはめてみて、どうなっているのか、 気になって調べていたところ疑問に思ったので質問させて頂きました。

その他の回答 (1)

noname#63784
noname#63784
回答No.1

質問1 かつ、給与の支給をうけていないとき なので有給は対象外となるのです 退職日には産休に入っている状態ならOKです 有休を「産休の一部」とみなすかどうかは分かりません 質問2 厚生年金は、月の末日に所属していなければ加入していないので倍払うということはありません 通常、1ヶ月遅れて天引きされるので、退職月は先月分と今月分で2倍になることはあります 健康保険は退職日まで資格がありますが、保険料の日割りはないのでまるまる支払います 任意継続にした場合は、前払いなので来月分を辞めるときに支払うようなことになると思います 本人が知らなくて任意継続になんとなくなっているということはあまり考えられないです 書類を提出しているはずです 質問3 健保関係の給付金は請求時効が2年間なので退職してからでも請求できます

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3486565.html

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