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12歳の子供のけんかでの出頭命令

こんばんは。回答者の皆様いつも お世話になっております。 さて早速質問なのですが、さっき(20時すぎころ) 我が家に警察の方が見えたのです。 で、どんな用件かというと、うちに 中一の長男がいるのですが、そのこが 近所の小5の男の子とけんかして、(16時ころの話) その親が怒って警察署に駆け込んだとのこと。 で、警察の方が言うには、 「事情が聞きたいので、 親子とも警察にきて下さい。」というのです。 その相手の親御さんは近所でも有名な トラブルメーカーで、何かにつけ、 問題をおこし、いつもさいごには、 「オレは元やくざだ。覚えとけよ」と、言う との評判の家。 で、息子はその相手の男の子と言い合いに なってそのこが暴れだしたときに 抑えようと腕をつかんだけど、蹴ってはいないとのこと。 (目撃者あり。うちの弟ですが・・・) 警察の方がいうには、男の子のおなかに怪我もないし、 診断書もないとのことです。 ただ相手の親御さんがそうとう強く こちらを署に出向かせろと言いはっているとのこと。 じつは以前その家の方があるトラブルをおこして、 ぎゃあぎゃあ言っていたときに、 私が理詰でやり込めてしまったことがあって、 それ以来、よく思われていなかったと思うんです。 私は署にいくことを、もう時間も時間でしたし、 「私も詳しくはないが、法的に出向かなくては いけない義務はないと思うので、行きません。 どうしても来いというなら手続きを取って、 礼状とってからきて下さい。」と断りました。 で、「いつならこれますか。」と聞かれたのですが、 「いかなくてはいけない義務があるかどうか 調べてからお返事します。」と言っておいたのですが、 私にはいかなくては行けない 義務はあるのでしょうか。また、私はこの先どんな 形になったら、署に出向く義務が発生するのでしょうか。 どちらが悪い・・・とか、 親の立場として、こういう行動を すべき・・・という意見ではなく、 あくまで法的に見て、ご回答いただけませんか。 有識者の方教えて下さい。 どうかよろしくお願い致します。

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  • harun1
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回答No.2

法律論だけでよろしいんでしょうか? 最近までは14歳未満は、警察に捜査権がなく児童相談所に通告だけでしたが、 先日成立した、改正少年法は14歳未満について、警察に強制調査権を与えました。 これにより従来は補導して任意の事情聴取しかできなかったが、捜索や押収もできるようになったので、場合によれば令状も可能でしょう。 任意の事情聴取が出来ない場合は請求します。 実務上は、この程度で令状を申請することはないと思いますが、 申請がなされれ形式的な条件さえ整っていれば、裁判所は令状を発行します。 >いかなくてはいけない義務があるかどうか 親権者が子の監督を怠った結果、子が他人に損害を加えたときは、親権者自身に不法行為責任(民法第709条)が生じます。 したがって親権者の義務として出頭する必要があります。 >私はこの先どんな形になったら、署に出向く義務が発生するのでしょうか 裁判所の令状が出されたときだけです。これ以外は任意です。 なお、出頭命令とは行政処分手配者に対する物で、ご質問の場合には発行されません。  

noname#94184
質問者

お礼

わかりやすく説明していただいて ありがとうございます。 感謝致します。

その他の回答 (2)

  • 63ma
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回答No.3

ご質問を読んで、呆れました。 どうして最近は、この様にバカ親が多いのでしょうか。 又、警察もどうしてバカな対応をしてるんでしょうか。 子供の喧嘩に、親と警察が絡む図は、まるで喜劇映画を観てるようです。 貴方の心中お察しします。 「バカ親の子供が、怪我をしたのなら、医者の診断書を持って、警察に告訴し、警察から出頭命令が出たら、行きます。」 「その後は、民事でも刑事でも、裁判所で話し合います。」 との返事を警察に電話すればよいのではないでしょうか。

noname#94184
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 昨日(水曜)警察署から電話がかかってきて 「先日は失礼しました。話を聞きたいので、 署にきて下さい。」と言われましたが、 はっきり断りました。長男が昨年まで通っていた 小学校、現在通っている中学校からも警察から 連絡があったようで先生より自宅に電話が ありましたが、どちらも、相手の子供の家庭のことも (そのこは4人兄弟の末っ子)よく知っているので、 中立的な立場であるにも関らず、 はげましの言葉を掛けてくれたのが救いです。 長男も次の日学校へ行ったところ、 普段厳しい生活指導の先生が 「大変だったな、夜眠れたか。これからも かわらず勉強、スポーツ頑張れよ。」 と言ってくれたそうです。 書き込みありがとうございました。 感謝致します。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

子供であろうとも、状況によっては、暴力行為での立件も可能で、相手がキズを負っていなくても、恐怖に感じたとしたら出来ないとは言いきりません。子供の管理不行き届きでもあるのでは、両方ともに。質問で、出頭命令とありますが、任意同行とは違いますか。命令で出頭しないのであれば、不利に扱われることも充分にありますので、御注意を。出頭しなくても、暴力等を振るったと認めたこととして、処理されたのかも。

noname#94184
質問者

補足

さっそくのご回答、ありがとうございました。 昨日の時点で警察の方が見えたときは 「命令」ではなく任意だったと思います。 私が「礼状をとってからきて下さい」と 言ったら「この程度の事件では、出ない」と おっしゃっていました。 補足ですが、息子は今まで、けんか等で学校から 指導を受けたことはありません。

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